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交通事故で通院をしています。私の契約している1年更新の保険(共済)があるのですが、最近内容が大幅に変更されました。保険金を請求する場合、以前の条件で請求できるのでしょうか?また、請求できる通院期間が決まっていて、とっくに過ぎているので請求してもよいのかどう考えています。示談時に他の保険とまとめた方がいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

「事故発生日に有効」な保険契約により保障を受けられます(その後に保険契約を「顧客都合で」変更した場合は減額の場合「減額日より新契約」を適用しますが増額の場合「旧契約のまま」支払います)。


保険金の請求時効は保険金発生日(日々発生します)から3年間で、契約によっては「事故発生から60日以内に」事故報告しないと請求不可の会社もあります。
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直接、加入されている保険会社の担当者に聞くしかありません。


ここに書いても誰一人として、これ以上書ける訳ナシ。
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