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昨年の11月に某保険会社の医療保険に加入いたしました。

加入したときには、体には痛み等はなかったのですが、今年の4月に整形外科でヘルニアの診断を受けました。

今年の2月頃から腰痛と坐骨神経痛、左足のしびが出てきてMRIに入りました。背骨?が神経を圧迫している箇所が見つかりました。

整形外科の医師は手術は不要で、骨盤牽引と干渉波のリハビリをうけるようにすすめられました。

医療保険に加入した後に数ヶ月しか立っていません。

保険会社に告知は必要なのでしょうか?

また、ヘルニアが酷くなって手術を受けたりした際は、保険を使えないと言うことはありますか?

A 回答 (2件)

加入後に初診がある訳ですから「加入後に発病と推定」され保険金は出ます。


但し根治手術以外だと今回の初診が発病とされ、以降新たに加入した生命保険ではヘルニアは支給されません。これは保障の見直し(=転換)の場合にも適用される為、医療関係の保障は一切触らない事が重要です。
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(Q)保険会社に告知は必要なのでしょうか?


(A)いいえ。不要です。
告知とは、契約申し込みのときだけ、すれば良いのです。

例外=損害保険の傷害保険で職業が変わったときは、
保険会社に報告しなければなりません。

(Q)ヘルニアが酷くなって手術を受けたりした際は、保険を使えないと言うことはありますか?
(A)そのようなことはありません。
保険は、責任開始日以降に発病した病気について保障します。
では、いつ、発病したのか?
現実的には、「初診日」となります。
2月から自覚症状があったようですが、
4月の診察日を発病日とするのが、一般的です。
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