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私は今2台車を所有していて、1台は任意保険に入っていますが、もう1台は任意保険に入っていません。
1日だけ有効なちょいのり保険 等ありますが、
その、任意保険に入っていない車に「ちょいのり保険」をかけて一日だけ私OR妻が乗るなんて事は可能ですか?

A 回答 (5件)

不可能です。


この場合はちょいのり保険は契約できません。

この保険は「記名被保険者、その配偶者、法人が所有するお車、レンタカーは対象外」とサイトにも明記されています。
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保険が有効か否かなら有効です(その為の保険です)。

補償守備範囲は、約款を良く読まないと何とも言えません。
普通の自動車保険には短期料率があり、7日迄の料率は年間契約の10%で加入出来るのですが、これの変型です。逆に言えば、車両無しを回避したいならば普通の短期料率で加入する(7日分として払うから高いが、車両もきちんと付きます)のも選択肢に。
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ありますが、自己所有(家族所有)の車の場合、車両保険(自分の車に対する補償)をつけることが出来ません。



自損事故、他人の車などとの接触事故の自分の責任の分などは、自己負担となります。

まぁすでにぶつけたところ、わざとぶつけて保険を使うなどを避けるための保険会社としての防衛的なものですけどね。
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レンタカーなんかは運転している間だけの保険ですね。



一般車で1日だけの保険に入るには
(1)ドライバー保険に加入する
車を持たず、免許だけ持っているという人のための保険があります。
他人の車を運転した時に補償を受けるための保険です。

(2)“1日だけ千円で入る自動車保険”に入る
NTTドコモと、東京海上日動が携帯で簡単に申込ができる。

というのがありますね。
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東京海上日動の回し者ではありませんが、自賠責保険に加入している車であれば可能です。



事前に運転される方、つまり質問者様、奥様の登録が必要です。
質問者様が運転される場合は質問者様が、奥様が運転される場合は奥様の登録が必要です。
登録後、車を運転する事が決まったら、ちょいのり保険のサイトにアクセスして加入できます。

ただ、現在主に使われている車に加入されている任意保険にもよりますが、「セカンドカー割引」もありますので(保険契約が11等級以上等の制約あり)一度保険会社に相談されては如何ですか?
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