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親がとっくに成人した我が子名義の通帳を持ってるのってどう思いますか?
世間一般的に見てどう思われるのか気になりました。
また持っていることで将来的に何か問題が起こることがあるでしょうか。

A 回答 (3件)

>親がとっくに成人した我が子名義の通帳…



それはもともと親が貯めたお金という意味ですか。
それならそれで正解です。
単なる借名口座であって、親の財産のままですから、通帳と判子を親が管理しているのは当然のことです。

これを今、特に必要もないのに子に渡せば、「贈与」(わざわざ「生前」の枕詞を冠する必要はない)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
であり、その額によっては贈与税の納税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
が必要になることもあります。

一方、とっくに成人とはいえ、例えばまだ独身だとして、結婚するときに新居の当座に必要な資金として渡すなら、親子間の扶養義務の範疇であり、贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
きっと親はそんな機会に備えているのでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

親が管理をしていますが、全部ではないですがその一部は私が家に生活費として毎月出している
お金も含まれているようです。

私が受取ってしまった場合は生前贈与にあたるのですね。
詳しいリンクまで教えて下さりありがとうございます。
独身ですが結婚資金や新居の資金のためかどうかは分かりません。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/06 08:58

子供のことを真剣に考えている親御さんほど、子供名義の通帳を別に作って管理する傾向があります。


親が亡くなると相続の問題が発生しますし、それに絡んで兄弟姉妹ともめるケースが多いですので、生きているうちにある程度の贈与をしておくのが得策と考えるのは自然の成り行きです。
年間110万円までの贈与は贈与税がかかりませんので、毎年110万円づつ贈与する親御さんも多いです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
毎年110万ずつ贈与だなって結構お金持ちですよね^^;
参考になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/06 19:06

どうも思いませんが、親がそこにお金を貯めていたら正確には生前贈与になります。

本来なら贈与税とか相続税が必要になるので、税金逃れと思われても仕方ないですね。まあ、それで税務署から調べられるのはよっぽどのお金持ちの方でしょうけど・・・。

昔は親が子ども名義の通帳をいくらでも作れましたから、今でも持っている人は多いと思います。子どもが成人して自分のメインバンクを持ってるけど、昔の口座を廃止しなかったら、いつまでも親が通帳を持ち続けることになり、不自然ではないと思います。

ちなみに、その口座を親が日常的に使っていたらちょっと問題です。不幸にも子どもが先に亡くなったらすぐ口座は凍結となり、相続のことなどがちゃんとしない限りお金を下ろしたりできなくなります。まあ、もし亡くなったら親が死亡届?を出すと思うので、凍結される前に自分でお金を下ろしたりできますが・・・
そういう意味では、自分名義の口座を使うべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不自然ではないのですね。

私も税金逃れと言うか離婚に備えて…のような気がしたので気になって質問したのですが。。。

日常的には使っていないみたいですが例えば大きなものを購入するときは
そこから出しているようです。
今ちょっとそのことで揉めているのでやはり親と言えど自分名義の口座を使うべきですよね。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/06 08:54

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