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個人事業主です。製品を卸販売する先の販売店と交わす契約書をネットのいくつかの見本を参考にして作成しました。しかし、何点かどういう意味か分からない条項がありまして、教えていただければ幸いです。



第X条(販売)
乙は、自己の名において本製品の販売を行うものとする。

仮に当方の屋号を田中商事、製品のブランド名をギブソン、販売店名を三木楽器だとします。この条項は、三木楽器が店頭やネット、印刷物などで三木楽器という名前を出さずに、かわりに田中商事という名前を使い、製品(ギブソン)を販売してはいけない、販売する際は三木楽器が最終販売者であるということを明確に消費者に伝えなさい、ということでしょうか?


第X条(連帯保証)
甲は、乙が本契約第5条に基づく代金支払いの滞納を3か月以上継続したときには、直ちに甲の承認する第三者に乙の債務を連帯保証させるか、または債権に見合う物的担保を供する旨の請求をすることができる。

見本とした契約書には、このような連帯保証の条項があるのに、署名欄には保証人の署名箇所が設けられていませんでした。当方で作成した契約書には甲、乙、乙の保証人の署名欄を設けましたが、問題ないでしょうか。


第X条(乙の販売価格)
甲は乙に対し、乙が第三者に本製品を販売するときの価額および割引率を指定することができる。乙は、事前の書面による承諾なくして、甲の指定した販売価額に達しない価額をもって本製品を販売することができない。

価格について、上のような条項を明記していますが、具体的な掛け率や小売販売価格は別紙に記載しようと考えています。その場合、この条項のなかに「別紙記載の~」という一文を入れ、参照先を明確にしないといけないと思うのですが、どうなのでしょうか。見本にはこの条項はあっても、別紙を参照させるような文はありませんでした。

ただし、「第1条(目的)甲は乙に対し、別紙記載の本製品(以下、「本製品」と言う)を継続的に売渡し、乙はこれを買い受けたうえ、甲の正規販売店としてこれを第三者に販売することを約した。」で本契約書以外に別紙が存在することは書かれています。



以上、アドバイスをいただけましたら幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

第X条(販売)



質問者様が書かれているとおり、自己責任で販売しなさいということです。仮に売掛金が回収できなくても、甲への仕入代金は支払いなさいという意味もあります。




第X条(連帯保証)

見本とした契約書に、保証人の署名箇所が設けられていないのは、支払遅延が発生してから保証人を立てる(または、担保を入れる)という文面になっているからです。

支払遅延が発生してから保証人を立てることや担保をいれることは現実的ではありません。
ですから、質問者様の言われるように、当初から保証人(連帯保証人がベストです)を立てさせておくべきです。この場合、文面を「甲は、乙が本契約第5条に基づく代金支払いの滞納を3か月以上継続したときには、直ちに甲の承認する第三者に乙の債務を連帯保証させる」から、「甲は、乙が本契約第5条に基づく代金支払いを滞納したときには、直ちに乙の連帯保証人に請求することができる。」等に変更するべきだと思います。

このようなタイプの契約書の見本もあると思います。

金銭消費貸借契約なら「連帯保証人         は、乙の本件債務について保証し、乙と連帯して履行の責を負うものとする。」との表現のものもあります。
http://kaisha-seturitu.net/contract/sample9.htm





第X条(乙の販売価格)

見本は、具体的な価格や割引率については、後日「○年○月○日付の基本契約書第X条の規定に販売価格等を以下のとおり通知する。」とかの文書を乙に交付し、乙から承諾書をもらうことを想定しているのだと思います。
当初から販売価格等を決められるのであれば、ご質問のとおり、この条項のなかに「別紙記載の~」という一文を入れ、別紙も契約書と一体化させると手間がかかりません。

でも、このように販売先の販売課価格を拘束してもいいのか疑問があります。再販売価格維持契約は独占禁止法違反になる可能性があります(本とか限定された商品については再販売価格維持契約が認められています。)。こちらもご検討されることをお勧めします。

http://www.jftc.go.jp/dk/dokkinpamph120514.pdf
このファイルの10ページに再販売価格の説明があります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。いただいたご回答を参考に契約書をファイナライズして、すでに運用を開始しております。どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/08/10 19:55

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