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例えばある本に載っている文章を、何も言わずにネット上に載せたら著作権の侵害ですよね。
でもどの本の文章かということを示していれば引用なので問題ないということだったと思います。

では動画についてはどうでしょうか?
「これは○○が作った動画である」と示した上で、同じ動画をネット上に載せることは違法ですか?
具体的に言うと、Youtubuからニコニコ動画への転載のようなものです。

A 回答 (3件)

著作権法の第32条で「引用」が規定され,認められていますが,それは一般社会でいう「引用」とは少し意味が違いますから,「公正な慣行」とか「引用の目的」とか様々な条件があります.「どの本の文章かだけ」を示すというのは,多くの場合,「単なる複製」で複製権の侵害になる可能性が高いです.第48条違反と第122条による出所明示義務違反罪(50万円以下の罰金)に該当する可能性があります.



もちろん,出所明示義務違反は非親告罪です.刑事罰の対象です.

また,転載を含め,無許可でネット上に載せるのであれば,公衆送信権(送信可能化権)の侵害となるでしょう.これにはその動画の実演家,レコード製作者,放送事業者,などの著作隣接権が関係します.

お止めになるのが無難です.
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動画の引用はかのうです



ただ、youubeからニコ動の転載は引用とは認められませんよ
youtube、ニコ動ともに、転載や引用は禁止してますからできません
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画像や文章に限定していないから動画でも可能です。


ただし、引用の要件を満たせればですが。

単に転載しただけでは、出所を示そうともそれは引用ではなく無断転載に過ぎません。
自分で作成した動画の中に一部組み込んで、引用動画を批判したり、自己の主張を補う形で利用するならば可能でしょう。
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