プロが教えるわが家の防犯対策術!

先月18日から弁当の宅配の仕事を始めました。内容を把握せず応募し、採用されましたが、働いて見て初めて内容を知りこれではやっていけないと辞める決心をしてこの前(10日)に所長にその事を伝えましたが上手くはぐらかされ今日に至ります。委託販売であり、お給料は宅配の手数料と言う形で入りますが、件数が少なく雀の涙でした(10日に入る)最初はこんな物と主人は言いますが、ガソリンも自分持ちですし(車を持ち込み)電話代も自分です。人手不足(3人)の為今辞めたら困るのは会社ですから所長に丸め込まれても仕方はありませんが、規約として辞める時は1ヶ月前とあり、それに従い言ったんですけど、あたしはやはり辞める気は変わらないです。契約解除として、お客様から頂いた弁当代金を(前金)あたしの口座から引き落としますが、2週続けて落ちなかったら、契約解除になります。最終手段として考えていますがやはりそれは止めた方が良いのでしょうか?弁当代金を使ってしまうとかでは無く、100円抜いたら、落ちないのはわかっていますからわざと落とさずに、次の日に500円をプラス(会社の決まり)して送金すれば弁当代金は支払った事に成ります。まだ所長には電話していませんが(県外の為)電話をするのが怖いです。どうしたら良いですか?

A 回答 (3件)

あくまで参考マデ。



 やめる決心がかたいのであれば、私なら文書にして渡すか、書留で送りますね。電話であれば言った言わないが証拠として残りません。文書で記録が残る形がよいと思います。
 契約書や規約があるならきちんと読んで、手続きだけは正規のやり方できちんとやって辞めるべきと思います。
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この回答へのお礼

御回答をありがとうございます。
所長も県外の方で、こちらの(当方)事務所へは週に一度しか来られなく、来週は来られないと言われてました。手紙も何処に出せば良いのかわかりません。明日付けで辞められる方は退職届を出されたみたいですが、所長がいらっしゃった時だと思います。電話は上手く伝えられない様な気がしますので、再来週来られた時に、退職届を出します。やはり大切なお客様のお金をわざと口座から落とさない等悪意極まりないですよね。犯罪云々の前に最低な考えでした。ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/12 21:47

詐欺罪ではなく、業務上横領罪もしくは、横領罪でした。

シツレイ。
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この回答へのお礼

御回答をありがとうございます。
同じ方ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/12 21:07

お客様からの集金額を引き落としできなくするだけで、詐欺罪として立件が可能となります。

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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。詐欺罪若しくは横領の罪になるんですね。 そんな犯罪を犯す気はありませんので、所長に言い辞める決意は変わらない事を伝えます。今日、面接に3人来ていたと、明日付けで辞められる方から聞きました。その方達が採用になれば辞めれますが、採用共限りませんので安心は出来ませんが、話します。ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/12 21:05

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