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例えば、A社からB者へのネットと電話の乗り換えを希望されるお客様で、ナンバーポータビリティーを希望される場合、事前に、お客様より頂いたお申し込み書類を元に、円滑に業務を執り行うため、通信事業者間での連携を取りますが、A社が、事前の確認といった名目で、お客様と電話でコンタクトを取り、解約を思いとどまるよう月額利用料金の値段交渉を持ちかけるといったことは、法律上(特に個人情報の取り扱いにおいて)問題がないかどうか、個人的には、道義的にも問題があるように思うのですが、それはさておき、教えて下さい。

A 回答 (1件)

文章は適時区切ったほうが読み手は理解しやすいです。


整理すると以下でよろしいですか?

1、A社と契約しているユーザーがB社へNPにて申し込み
2、上記の時点でユーザーはB社と個人情報の利用についてお互いに同意する
3、B社からA社へNPでの変更(A社解約)を通知
4、A社がユーザーへ圧力をかける

個人情報保護法に反するかどうかは上述2の同意内容に拠ります。
もし同意内容が「契約を完了させる目的、契約後の課金請求以外には使用しません」
となっていれば、A社の行為がB社の個人情報ポリシーに反します。
コンプライアンス的には大問題だし、会社の信用を失墜させたとして実行者や管理者は懲戒対象ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃるように、本来の目的以外の個人情報の利用に関しては、
本人の同意が必要ですよね。

営利を目的とした個人情報の不正利用といった理解でいいのでしょうか。

ユーザー視点で考えると、自分の大切な個人情報が自分のあずかり知れぬ
ところで想定外の利用をされたとすると腹立たしく思えてきますよね。

お礼日時:2012/07/17 00:40

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