No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>>なお、1番が地上権で2番が抵当権の場合で、地上権者が所有権を取得すれば貸主と借主が同一になるので地上権は消滅します。
>この場合、地上権は消滅するのでしょうか?
地上権者が所有権を取得するわけですよね。
そうすれば、取得前の地上権者は、所有者から借りている借主です。
そして所有権を取得すれば、貸主です。
結局、借主と貸主が同一人物となるので混同です。
なお、先にもお話ししましたが、「抵当権者が所有権を取得すれば、物権の混同で抵当権は消滅します。ただし、同一不動産上に、地上権者や抵当権者が登記されておれば、抵当権は消滅しないです。」と言いました。
これと同じように、地上権者が所有権を取得すれば、物権の混同で地上権は消滅しますが、例題では抵当権者がいるので、その者に対しては、従前1番だったので、地上権を対抗することができるので、地上権は消滅しません。
これが民法179条の、但し書きです。
No.3
- 回答日時:
私の回答に追加します。
1番抵当権者が所有者になれば、抵当権は物権の混同で消滅します。
ただし、他の抵当権者や地上権者がおれば、消滅しないです。
これは、抵当権者や地上権者を保護するためです。
だから、実務では、自己を相手として競売し、他の抵当権者や地上権者を抹殺するわけです。
なお、1番が地上権で2番が抵当権の場合で、地上権者が所有権を取得すれば貸主と借主が同一になるので地上権は消滅します。
抵当権は消滅しないです。
>実務では、自己を相手として競売し、他の抵当権者や地上権者を抹殺するわけです。
ご回答ありがとうございます。
自己を相手にして競売できるのですね。
>なお、1番が地上権で2番が抵当権の場合で、地上権者が所有権を取得すれば貸主と借主が同一になるので地上権は消滅します。
この場合、地上権は消滅するのでしょうか?
しないと思っていました。
No.2
- 回答日時:
1番抵当権者の保護のためです。
1番抵当権者が所有権を(地上権の設定後に)取得したということは、
地上権が付着した所有権を取得したにとどまり、
場合によっては1番抵当権の方が価値が高いことがあります。
ざっくり書くと、1番抵当権の債権額が100万円であり、
所有権が100万円、地上権が70万円の価値だった場合に、
地上権の負担のある所有権の価値は30万円となります。
この場合に、元々抵当権を実行して100万円を回収できる地位にあった
抵当権者が、たまたま所有権を取得したことで抵当権が消滅し、
30万円の価値しかない地上権の負担のある所有権しか
主張できないとすれば、不公平でしょう。
>たまたま所有権を取得したことで抵当権が消滅し、
30万円の価値しかない地上権の負担のある所有権しか
主張できないとすれば、不公平でしょう
ご回答ありがとうございます。よく分かりました。
No.1
- 回答日時:
>・・・この場合の抵当権を残す実益は何でしょうか?
1番抵当権者が所有権を取得しても、他に抵当権者がおれば、自己を相手として抵当権実行しなければならないからです。
これは実務でもあります。
他に抵当権者がいなければ、抵当権も地上権も消滅します。
なお、1番が地上権で2番が抵当権の場合で、地上権者が所有権を取得すれば地上権は消滅します。
抵当権は消滅しないです。
しかし、地上権に抵当権設定登記があれば、地上権は消滅しないです。
冒頭と同じことです。
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