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私は工場の設備を動かしたり、ばらしたりする仕事をしています。
お客様から、たまに違う場所に運んで欲しいと要望が有り、営業ナンバーのトラックを手配して運搬はお任せしていましたが、それは違法にあたるのでは?と知人から指摘されました。
運輸局に問い合わせたところ、問題ないと返答を頂きましたが、知人は私が仕事を受けて荷物を運ぶのだから、私の仕事も運送業とみなされる、従って荷物を運搬するには、利用運送事業の契約を運送業者と結ぶ必要があると言います。
私は設備屋であって、運送屋ではないので、どちらが正しいのかわかりません。
きちんと、営業許可を取得している運送屋を使っっているのに違法になるのですか?

A 回答 (6件)

NO.4 です。


見当違いの回答が多いと、迷ってしまいますね。
再度言い添えますが、営業許可を取得している運送業者を使っているなら、その運送に関して貴方が利益を得ない限り、何の問題もありません。
ましてや、あなた自身が運転するわけでもないのに、第二種免許など必要有りません。
建設業者が、一部コンクリート工事の手直しや追加施工のため、購入したドライコンクリートを自家用車で運んでも、その運送に関して利益を得ない場合は違法にはなりません。
室内インテリア業者が壁紙を運ぶのまで青ナンバー・二種免許なんて聞いたことも見たこともありません。ほぼ100パーセント自家用白ナンバーです。
質問文を良く読んで回答したいものですね。
重ねて言いますが、貴方の場合、何ら違法性はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自信を持って事業に取り組む事が出来ます。

お礼日時:2012/07/30 15:13

第二種免許が無いなら、無免許です、運転できない、免許が、あるなら、会社のやり方で、どうぞ。

基本的な意見でした。
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正規の運送業者に運送の仕事を依頼していれば、運送に関する責任は生じません。


運送業者の運賃の上前を刎ねたりしていれば、問題ですが。
依頼主に運送業者の見積書若しくは領収書を提示して、貴方が運送に関して利益を得ていないことが証明出来れば十分です。
これは税務にも関係します。
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まず、営業車、緑ナンバーは、営業車の、免許取得が必要です、一般普通免許で運転は、違法です、 場合によっては知人だから、理由は、関係ない、違反し責任問題なります、法令違反で罰則を受けますよ。

重大な事です注意必要。

この回答への補足

私が運転をするのではなく、運んでいただくと言う意味での質問ですが、手数料等取らずに運送会社の見積りをそのままお客様に頂くとすれば、法令違反にはなりませんか?よろしくお願いいたします。

補足日時:2012/07/20 14:26
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運賃を請求するなら違法な気がしますが・・・



運輸局でOK出ているのだし問題ないと思います。

友人を駅まで車で送迎しても運賃をとらなければ旅客運送業にはならないし、免許や届出が不要なのと一緒。

運送が恒常的になっていたり、営業性があったり、運賃も含んだ契約料金ならば違法な気もします。
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この回答へのお礼

運賃をそのまま横流しすればよいのですね?

お礼日時:2012/07/20 14:19

>それは違法にあたるのでは?と知人から指摘されました。



運送屋を手配し、手配した事に対する手数料を取ったりすれば、違法。

運送屋を手配しているだけで、お金を貰ってないなら「単なるボランティア」だから、個人でも出来るし、違法にはならない。

お金取ってないのに違法だって言うなら「郵便局行くから、ついでに小包を発送しておくね」も違法になっちゃう。

そういう訳で、お金を取ってないなら、何やったって構いません。

問題なのは(違法になるのは)「お金を取った時だけ」なので。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます

お礼日時:2012/07/20 14:18

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