アルバイトで働いて2年です。やりたい事があって退職し、今月末でシフトイン最後です。その後有給を使い(20日残っています)、次の仕事が始まるまでは消化させてもらう予定でした。
ただ、
*社会保険に入っている事
*契約は週5日 勤務時間7.5時間
で、次の仕事(アルバイトです)が始まるまでしか使えないと言われました。
更に、お店の状況によっては使えないし、誰もが使える権利があるわけじゃないからとも言われました。今まで尊敬して一緒に頑張ってきた店長だけに、ショックで…
使える権利がない、とは本当なのでしょうか?
同じアルバイト先のバイトの子は退職時に有給を30日使い退職しました。
退職日を調整して、有給をできるだけ多く使いたいと思うのですが、これは無理な話なのでしょうか?
店長に言いくるめられてしまい、反論したいのですが、学がなく困っています
どうか、お力を貸して下さい。
よろしくお願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇は、在職中に、計画的に取得するのが良かったです。
> 使える権利がない、とは本当なのでしょうか?
会社には、状況に応じて有給取得の時季を変更する権利があります。
単に忙しいとかって場合には時季変更権の行使はできませんが、さすがに20日まとめて取得とかって話だと、そのうち何日かを別の日にってのは一定の合理性があります。
労働基準法
| (年次有給休暇)
| 第39条
| 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
| 5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
時季変更権に関しては、退職日まで全部を有給消化で、振り替えする日が無いとかって場合には行使する余地がありませんので、そういう使い方をするとか。
また、会社が普段から有給取得を奨励していたのに、労働者の無計画さが原因で退職時にまとめて有給取得した結果、会社が損害を被ったとかって話なら、損害賠償請求なんかを受けるリスクが出ます。
そういう事にならないよう、前述したように普段から有給を消化しておき、会社が取得を渋るのならそういう記録をガッツリ残し、やむを得ず退職時にまとめて取得って話にするとか。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ相談する事をお勧めします。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談し、間に入ってもらって話し合いとか。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
私は今までに有給を使ったことがなく、会社も、
アルバイトに有給を使わせるのはよっぽどのことがない限り
勧めません。…というか、まず店長から有給の話は
出ません。使いたいと言っても、契約がどうとか、冠婚葬祭しかダメだとか
言いくるめられて使えません。
なので今まで有給を使わずに来ていたのですが、
他の店舗で有給を消化して退職している子がいるという
話や、主人も同じ会社の支店で過去に働いていて
退職時に有給消化した過去などもありましたので、
私もせっかくなら使わせて頂きたいと思ったのです。
既に6月の中頃の段階で有給のお話はさせて頂いていたのですが
今更そんな事…的な感じで結構キツい事を言われて
しまい、ショックでした。
でも、今回こちらでご回答頂いてとても勇気が出ました。
諦めないといけないのかと思っていましたが、
きちんと店長に伝えたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
・退職日はいつですか?・・・この点がわからないとどうしようもありません
・退職日までなら有休消化は可能です・・退職日以降は当然出来ません
(現実問題として、7月末退職なら有休取得は無理でしょうし、8月末退職なら可能です)
・社会保険に加入されている場合は、現職の退職日以降に再就職先に入社するようにして下さい
現職の在籍と再就職先の在籍が重複しないようにして下さい・・再就職先に迷惑が掛かりますから
>退職日を調整して
・退職日がまだ決まっていないのですか
>次の仕事が始まるまでは
・再就職先の入社日はいつですか
・現職の退職日は、その前日までが限界ですが
ご回答ありがとうございます
退職日はまだ決まっておらず、
次の仕事が始まるのが28日なので、
その日までに消化できる分だけでも…
と伝えたのですが(そうなると実質20日弱
にはなってしまうのですが)
他のお店の事例などを言われて、無理だと言われる
ばかりです…
5日間くらいならいいけど、と言われました。
その根拠もわかりません。
No.2
- 回答日時:
有給休暇は本人の請求によって使うことができます。
会社の承認ではありません。特に退職時は使い切らないと永久に使えない事になるので会社は拒否をすることはできません。
どうしてもの場合は、有給日数に相当する賃金を払うことでそれに変えることは可能です。
以上は労働基準法に決められた権利ですから、その上司が無知なだけです。人事に直接要求するか、でなければ労働基準監督署に相談しましょう。
ご回答ありがとうございます。
やはり、権利はあるのですね…
全国にたくさんの支店があり、店長の考えや知識も様々なので、
私の店舗の店長が強気で言っているだけのようです…
今まで連休も取らずに働いて来ましたが、働かせてもらえる事にありがたみを感じ、
仕事にやりがいも感じて来ました。
仕事が嫌で辞めるわけではないだけに、揉めて辞めるのは嫌ですが、
自分の最後の評価がこれか…と思うと情けなくも感じます。
どうしても無理だと言われるのであれば、人事に相談します。
ご丁寧にありがとうございました。
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