「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

信号機付きの片側2車線の交差点(右折レーンは無い)で、前に1台車がいて自分は2台目で右折待ちしてました。
「あの車(対向車)が過ぎれば前の車に続いて行けるな」と思っていたら、前の車は動く気配がありません。
次の対向車が来るまでには余裕で行けるので、私だけ右折しちゃいました。
これって違反ですかね?追い越しにはならないと思いますが・・・。

A 回答 (13件中1~10件)

交差点右左折方法違反


1点
4000円(普通車)
交差点の直近の内側を通過しなければなりません。

道路交通法第34条
2  自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

こういった回答を待っていたのです。
たしかに直近も通っていないし徐行もしていません。
前車より先に行った事が違反ではなく、ようは右左折違反ってことですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/23 21:30

>これは知りませんでした。


私を含めて知ってる人はほとんどいないと思いますし、実際に見た事ありません。

この法律、道路交通法が制定されたときに定められた法律で、実際には、補足事項で色々抜け道があります。
警察もよほど目に余る行為以外は取り締まりません。
見た事は無いのはそのためです。

>止まっている車でも、追い越し、追い抜きとなるのでしょうか?
たとえば、路肩に停車している車がいた場合、たとえ車線を超えても追い越しとはならないですよね。
それと、もし故障で止まっているとしたら今回の件は追い越し、追い抜きにならないですよね(私の判断は故障ではなく、何かの理由で行かなかったとおもわれますが・・・)

路肩に止まっている車は、車線変更して通り過ぎれば追い越し、車線変更無しで通り過ぎれば追い抜きになります。(車道の駐車余地に止めていれば除外される。)基本的に車は路肩に駐停車してはいけません。
ですから本来は徐行して車の陰からの飛び出し、その車自体の発進、車から降りる人に注意して進むよう定められています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく説明していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/25 23:38

先に右折を待っている車がいるときに、


後続の車は、交差点の中には入ってはいけません。

また、対向車が見えているときも
絶対に右折をしてはいけません。

なぜなら交差点での右左折は、
安全を確認しつつ徐行しながら行うものだからです。

基本的に交差点は、追い越し追い抜き禁止です。
後続の車が先行車を追い越す追い抜く行為は全て違反対象です。
    • good
    • 7
この回答へのお礼

>先に右折を待っている車がいるときに、
後続の車は、交差点の中には入ってはいけません。

これは知りませんでした。
私を含めて知ってる人はほとんどいないと思いますし、実際に見た事ありません。

止まっている車でも、追い越し、追い抜きとなるのでしょうか?
たとえば、路肩に停車している車がいた場合、たとえ車線を超えても追い越しとはならないですよね。
それと、もし故障で止まっているとしたら今回の件は追い越し、追い抜きにならないですよね(私の判断は故障ではなく、何かの理由で行かなかったとおもわれますが・・・)

お礼日時:2012/07/25 00:03

違反ですよ

    • good
    • 4
この回答へのお礼

私は心が広いので、こういったなんの説得力もない回答も受け入れますよ。

お礼日時:2012/07/23 21:22

非常に危険な行為ですので、もし事故したら重い処分になると思います。

    • good
    • 4
この回答へのお礼

危険ではないと判断して右折しました。

お礼日時:2012/07/23 21:17

こんな基本的な事を ここで聞く人が免許証持って 運転しているとは 怖い 運転しないで お願い

    • good
    • 9
この回答へのお礼

回答もろくにできない人が回答するなんて。怖い。
解らないのなら回答しなで。お願い。

お礼日時:2012/07/23 22:06

交差点内は追い越し禁止・車線変更禁止です。



>追い越しにはならないと思いますが・・・。
追い越しになると思いますよ。
交差点の菱形までたどり着けなかったでしょ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

>交差点内は追い越し禁止・車線変更禁止です。

前の人のお礼を参考にして下さい。

>交差点の菱形までたどり着けなかったでしょ。

バカですいません。意味がわかりません。

お礼日時:2012/07/23 21:08

交差点での追い越しは禁止なので違反になります。


青は進めではなく、進んでも良いであり、前の車が動かなかった理由はすでに知るすべはありませんが、動かなかったからといってこの車は違反にはなりません。

まあ、恐らく注意深い人なのか、初心者なのか、前を見てないかのいずれかだとは思いますが、この手の事故は非常に多く、やってしまうと通常より罪も重くなります。注意したほうが良いでしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

追い越しとは、車線を変更して前車の前に出ることですよね。
交差点内には車線もなく前車の前にも出ていません。
前車より先に行っただけです。
それでも追禁になるのでしょうか?

お礼日時:2012/07/23 21:03

通行区分違反です。

    • good
    • 2
この回答へのお礼

車線がなくても通行区分違反になるでしょうか?

お礼日時:2012/07/23 20:58

交差点30m手前からは、はみ出しも追い越しも、確実なる道路交通法違反です。


パトカーや交番の警察官に見つからずに済んで、なによりです。

どちらかに目撃された場合には、減点と罰金が課されます。
交番の警察官でも、停止命令と違反切符が切れます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

はみ出しても、追い越してもいません。
停止位置から、いきなり右折したのですが・・・。

お礼日時:2012/07/23 20:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報