一回も披露したことのない豆知識

サラリーマンですが、副業として昨年10月に開業し、青色申告申請をしました。複式簿記を付けてます。
今回はじめての申告になりますが、不安な点がありますので、教えてください!
1.副業は数十万の赤字です。給与所得と合算しての確定申告になると聞いていますが、給与所得で源泉徴収された税額から、この副業分の赤字が控除され、所得税が還付されるのでしょうか?

2.還付される場合、給与所得元の会社経由になってしまうのでしょうか?そうなると、副業が会社側に分かってしまう恐れがあるで心配です。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(1)副業で得た収入が事業所得のもとになるものでしたら、その通りです。

雑所得に分類される収入でしたら損益通算はできませんし、還付も受けられませんが、副業の実態が税法でいう「事業所得」の条件を満たしており「青色の開始届けを法律で決められたとおりに出していらっしゃるのでしたら問題ないでしょう。消費税の原則課税による課税業者の届けを出していれば消費税も還付される場合があります。消費税は減価償却を行わず投資に対する出費全額を課税仕入の対象とできますので、大きな設備投資があれば還付の可能性が大きいと言えます。前述の通り届けを出していればですが。その場合最低2年は原則課税業者の立場に拘束されます。

(2)還付金は個人の口座に振り込まれますので会社は、その時点では知り得ません。ですが、地方住民税に関して特別徴収(会社側が天引きして納める)が選択されていれば、その額が6月から減るので副業がばれる可能性は高いといえます。
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この回答へのお礼

明確なお答えありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2004/01/26 22:23

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