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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
障子紙が張ってあろうとなかろうと、本来払う必要のあるなしにかかわらず、敷金が正当に返金されることは期待できません。
もちろん敷金は借主のお金ですが、いったん他人の手に渡ったお金は、向こうに返す意志がない限り、こちらが法律に訴えて、裁判に持ち込まない限り、帰してはもらえません。
裁判に持ちむと、さまざまな費用や義務が発生します。だから、裁判でこちらの言い分が大幅に認められても、結果的には赤字になったり、それに近いことになります。最近では、費用が安いポッキリ裁判もありますが。
多くの貸主は、それを承知で多額の修繕費用を請求してきます。つまり、敷金を不正に自分のお金にしてしまうことで、儲けているのです。その請求に正当性があるように見せかけるために、業者さんをよんで、借主の前でしつこくチェックさせたりします。貸主の手に渡った敷金は、この請求によって、借主のお金でありながら貸主にも所有権があるような、法律のグレーゾーンに入ってしまうのです。
もし、わずかでも敷金が戻ってくるようなら、かなりまともな貸主です。請求書の明細を見て、具体的にこの金額とこの金額がおかしい、高額過ぎる、という形で少しでも敷金が多く戻ってくるように交渉してみてもよいかもしれません。あまり多くは期待しないほうがいいですが。
悪質な貸主で、相手をなめている場合は、天井の張り替え費用まで請求したり、建具も、少し傷があるからといって、張替ではなく本体全部を新品にする代金を請求されることもあります。もちろん、敷金よりもはるかに高額な請求額になります。そういう請求書に法的な拘束力があるわけではありませんが、それでは、いくらなら正当か、ということになれば、裁判にするしかないのです。おとなしくて、法律に疎い人だと思われていれば、敷金の何倍ものお金を請求してきます。実際、本当に払ってしまう人も結構いるのです。相手次第では、「訴えるぞ」と脅しをかけてくる貸主もいます。
あなたの場合、あなたがどのようにマンションを使われていたかで、支払うべき金額が変わってきますが、絶対に不当に請求されている分については払いたくないのであれば、赤字覚悟で、裁判に持ち込むしかありません。ただ、貸主が敷金以上に多額のお金を請求している場合、敷金以上の金額を貸主が借主に払わせようと思ったら、これもまた、裁判に持ち込まなければなりません。あなたがマンションを本当に悪質な使い方をしていたとか、貸主が、裁判費用がかかっても金をもぎ取って見せしめにしてやる、というえげつない性質の業者でない限り、貸主から裁判に持ち込むことはないでしょう。
何年か前に、引っ越し業者さんの関連サイトで、敷金返還交渉専門の業者があるというのをみたことがありますが、着手金プラス戻ってきた敷金の二分の一の成功報酬が相場で、あまりお得とは思われません。交通事故の示談屋さんのような感じです。
長くなりましたが、ようするに、借主サイドの対処に関係なく、「支払い」は発生します。貸主が敷金を返す意志がない限り、裁判によらなければ、敷金を返してもらうのは難しい、ということ。
そんな馬鹿な、と思うかもしれませんが、これが日本の社会の現状です。あまり高額でなければ、一種の社会勉強だったと考えてもよいのではないでしょうか。
回答ありがとうございます。
かなり細かいところを指摘する大家さんのようです。
今回は、少しだけ敷金が返ってくるので、それで我慢します。
裁判で勝っても、マイナスになりそうですので、今回は勉強だと思うようにします。
正直、経済的にかなり苦しい状態でしたので、少しでも敷金が返ってきてほしかったのですが、大家からしたら、そんな事関係ないですもんね^^;
今、4/12部屋が空きになってます。家賃も高いし、敷金もこんな扱いでは、このマンションはダメかもしれませんね・・・敷金3ヶ月のほとんどもってかれました。。北越谷xxxマンション要注意!
今住んでいるところは、大家さんも親切に対応していただけて、非常に安心できています。
No.5
- 回答日時:
国土交通省が作成している、賃貸物件の原状回復費用の貸主・借主の負担割合のガイドラインがあります。
これによれば、畳、襖、障子は何年住んでいても、100%借主負担なのですが、毀損部分の補修ということに限定されます。
毀損部分とは、借主が誤ってつけたキズなどです。
経年劣化といわれる、日焼けなどは対象になりません。
従って、御質問者様の内容ではすべて経年劣化の範囲内と思われますので、敷金は全額返還ということになろうかと思われます。
敷金と借主負担の原状回復費用の関係ですが、敷金は全額返還として、借主側が負担しなければならない修繕などが発生している場合は、借主はそれを全額支払うという関係です。
そこで、相殺して考えることにしましょうとなるのです。
敷金より原状回復費用が少なければ、貸主は借主に差額を返還します。
敷金より原状回復費用が多ければ、借主は貸主に差額を支払います。
なお、貸主からの請求は幾らでもできます。
ネット上でも高額請求については問題になっていますが、それを借主が飲むか飲まないかですから。
良心的な貸主は、賃貸契約時点で、退去時の負担割合を明示しています。
破けてる部分を張りなおししておけば、良かったと後悔しております。
しかし、かなりあわただしい引越でしたので、なかなかそこまで手が回らなかったのも事実。
勉強不足でした。
離婚に転職・・・今、やっと新しい家で、落ち着けそうです。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ひどい家主と業者に引っ掛かりましたね。
敷金というのは、基本的に全額返還すべきもので、原状復帰費用に充てるのは違法です。
もちろん、通常使用の範囲を超えて破壊されたような場合は別ですが、ふすま、畳、障子の張り替え費用は敷金から出す義務は全くありません。
ただ、お金自体は前方が確保しているので、返せと言ってもなかなか返してもらえず、泣き寝入りのケースが多いようです。弁護士立てても費用が掛かってしまいますから。
畳、襖、障子は何年住んでいても、100%借主負担って事のようですから、仕方ないのかも知れません。
6年も住んだので、破れてなくても、日焼けはしますから全面張替えは大家さんが持つものと思ってたのが間違いでした。
ほんとに勉強不足。くやしいです。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
子供が剥がしてしまったかもしれない部分もあるので、しかたないかも知れません。
少しでも返ってくるなら、張替えしておけばよかったです。
回答ありがとうございました。
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