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交際相手との関係を解消する為に合意書を作成しました。相手が妊娠していたこともあり、手術費用、見舞金として金銭を支払い、今後迷惑行為や金銭等の請求を行わない旨についての合意書です。

しかしながら、合意書に記載されている守秘義務を破り第三者へ内容を漏洩させ、迷惑行為(メールによる嫌がらせ)を受けております。

弁護士を立てて係争を考えているのですが、必要な経費と相手に求める慰謝料のバランスを考えた時に、ベターな方法があるのでは?とも思います。

法律に明るくない為、どういった対応をすべきか悩んでおります。どなたか良いアドバイスをお願い致します。

A 回答 (2件)

>守秘義務を破り第三者へ内容を漏洩させ


合意書では、強制力がありませんからあくまでも「協力」ということになります。
強制力を望むのであれば、公正証書で作成するべきでした。
その際の、違反したことに対してどんなペナルティーを課すかも決めていなければなりません。

訴訟となれば、相談者の側で相手がどんな不法行為をしたのかを証明しないとなりません。
メールは、あくまでも参考資料とはなりますが、相手が送信したことが証明できませんから難しいでしょう。
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この回答へのお礼

やはり公正証書を作成すべきでしたか・・・
行政書士作成による合意書だったことと、条件面での相互の折り合いがついたので、公正証書作成に至りませんでした。

守秘義務違反、迷惑行為禁止ともに合意書では賠償責任について言及しているのですが、合意書である以上、難しいということですね・・・

有難うございました。

お礼日時:2012/07/25 09:51

弁護士入れて民事調停が最善。



個人が作った合意書にどれだけの効力があるのか、必要的記載事項は全て揃っているのかが疑問。
養育費に関しては子が出生すれば養育費の支払の義務について、親どうしの取り決めは意味を成さないので、請求されれば支払う義務があります。

どこまで法律に詳しいのか次第ですが、裁判前に調停が良いです。
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この回答へのお礼

合意書は行政書士によって作成されたものなので、ある程度の効力があるものと認識しておりました。
既に中絶の手術は行っておりますので、養育費等の問題は今後発生しません。
ただ、術後5年間の婦人系疾病に関して医療費を負担するなどのオプションがあったので、合意書を履行していないことを理由に何とか出来ないものかと思案しております。
金銭の支払を避けたいというよりも、メール、電話等で接触することを避けたいという思いです。

丁寧なご回答、有難うございました。

お礼日時:2012/07/25 09:47

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