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競売で落札を不動産会社がした場合・・・
リホームも終わり、現在販売が始まっていて、買い手はまだついていないものの
不動産会社の持ち物になっているはずです。

もう銀行のものでも主人のものでもないですよね。

あと10年先までかけている(支払い済み)火災保険証書は
もしいま火災が有ったとしても、主人名義の火災保険は有効ではないですよね。

不動産会社が新たに入っていないと、ダメですよね?

証券を返してもらえていないのは、一般のかたが其の不動産を購入するまでは、有効なのですかね?そんなことないと思うのですが、教えてもらえませんか?

不動産は主人名義で後、10年は火災保険に入っている状態ですが
落札されて、不動産屋さんのものになっているとき、不動産会社ではいらないと
主人の火災保険は事故が有っても使えませんよね?

A 回答 (3件)

不動産業者です。


もう業者名義になった時点で、質問者さん御主人名義の火災保険は適用になりません。
業者ですと残金支払時点で、火災保険に新たな買主に引渡しまで加入するはずです。

>証券を返してもらえていないのは、
この表記から、たぶん住宅ローンの保証会社に質権設定をされており、保証会社で保有しているのでしょう。この質権設定をはずさないと解約返金は出来ず、また解約返金されることがあっても、現時点だと保証会社が返金分の代理受領を御主人さんが承諾しない限り、進まない話なのでいづれにしろ、御主人さんの懐には入りません。そのまま放置で仕方ないかと・・・・・・後10年程度だといくらも戻りませんから。
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不動産会社が所有した時点でご主人の火災保険は、無効になりますので解約してください。


残年数分は返金されます。
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解約していなければ、


万一、火災が起きて全焼したら、保険金はご主人経由で債権者に渡ることになります。
保険金請求も受け取りもご主人ですが、保険金が振り込まれた瞬間に差し押さえられるので
ご主人が自由に使うことはできません。

その不動産は、言うなれば借金のかたですから
燃えて保険金という現金に変わったら、その保険金で借金を返すまでです。

一般的に保険金額より債務金額の方が多いので
保険金が下りても1円も手にすることはないと思います。
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