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連帯保証人が2人いた場合
債務者があと、700万を払えない場合
連帯保証人が、お金ないの理由とか
もう一人に催促すればいいとかの
理由で、残債務から逃げるということは出来ますか?

A 回答 (4件)

>連帯保証人が、お金ないの理由とかもう一人に催促すればいいとかの理由で、


 残債務から逃げるということは出来ますか?
 ・すでに回答があるように、その理由なら逃げることは出来ません
 ・自己破産すれば、支払能力が無くなりますから、逃げることが出来ます・・請求が来なくなる
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連帯保証人は 債務者本人と同じ責任があります。

何人いても同じです。
下の方の回答を補足すれば 催告の抗弁権とは 本人または他の連帯保証人に払ってもらえという主張です、検索の抗弁権とは 本人または他の連帯保証人に支払える財産があるはずだから調べて取り立てろという主張です。
連帯保証人は、どちらの主張も出来ません。本人が払わないなら、債権者は、どの連帯保証人にも請求することが出来ますし、払わなければなりません。払わなければ強制取り立て(差し押さえ 競売)も有り得ます。連帯保証人間の順番はありません。
なお、連帯保証人が支払ったら 本人ないし他の連帯保証人に請求することは出来ます。
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「連帯保証」人ではなく、単なる「保証」人であれば、逃げることもありえますが、


連帯保証の場合は、難しい言葉ですが、催告・検索の抗弁権がないために
ご質問のような理由で逃げることはできません。
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 素人ですができないと思います。

 連帯保証人になる時点で間違いでしょう。

親、兄弟でも保証人になるなと言うじゃないですか。金の切れ目は縁の切れ目であります。だって、そうでしょう? もう一人の奴も同じ事を言うに決まっているしねぇ。キリがありません。そんなことで勘弁していたら。防衛策としては保証人にならないことです。
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