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私の父(三男)が父のすぐ上の兄(次男)の連帯保証人になっています。この次男はちょっと変わった方で、仕事もあまりせず、結婚もせずと言う人で、お金はある人からもらうのが当然と考えている人です。60歳の現在はフリーターをして暮らしています。アパート等を借りるときに連帯保証人が必要だったらしく、私の祖父が亡くなったときに新たに私の父がかわりになりました。
連帯保証人と言うのがアパートだけの話なのか不明なのですが、父が亡くなった場合、この連帯保証人の身分というものは私が引き継がなくてはならないものなのでしょうか?ちなみにこの叔父と私は会ったこともありません。それと20年前、連帯保証人を断った人ですが、長男(私の父の兄)がいます。

A 回答 (4件)

#1です。

訂正させてください。

家賃の連帯保証債務について、間違いがありました。
定期借家契約ではなく、従来型の(正当事由がなければ、貸し主が借家契約の更新を拒めない)契約
の場合には、最初の契約で連帯保証人になった者は、更新時に保証人を引き受けなくても、
引き続き連帯保証債務を負います。
これを免れられるのは、連帯保証債務が契約更新時に終了するという条項が契約書等に明示
されている場合に限ります。
(最高裁判例H9/11/13)

というわけで、私の#1および#3の方の説明は間違っていました。
大変失礼致しました!

連帯保証人の債務はその相続人に引き継がれるのが原則ですから、noiyaさんのお父様の保証債務は、
noiyaさんに引き継がれると考えられます。

ただし、家主は契約更新のたびに、連帯保証契約書を作り直すのが普通ですから、この判例は
あまり知られていないのかも・・・・(自分の無知を弁解するようですが。)
ですから、一つの意思表示として、更新のとき契約書に印を突くのはやめたほうがいいと思います。

なお、#3の方が書いていらっしゃるように、主債務者(借り手)の代わりに連帯保証人に請求する
ことは法的には可能ですが(連帯保証人には検索の抗弁権・催告の抗弁権がない)、現実には、
主債務者に事故がない限り、いきなり保証人のほうに請求が行くことはあり得ないでしょう。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/We …
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございました。
今後はもう少し調べてみて、解消のタイミングや方法を知っておきたいと思います。

お礼日時:2003/07/20 09:00

アパートの連帯保証人になっていらっしゃる前提でお話します。

連帯保証人とは、「保証人」と違い、債務者と同時に債務の履行義務があります。つまり、叔父さんが家賃が支払えないときだけでなく、貸主は借主ではなく連帯保証人へ直接家賃の請求をすることも出来るのです。
また、連帯保証債務は相続されます。
通常の賃貸借契約の場合では、自動更新条項があり、当初の契約のままで継続されます。しかし、契約更新期日の○ヶ月前に申し入れをすること、或いは契約期間の途中でも○ヶ月前に申し入れることによる解約条項があります。ですから契約内容の変更が可能です。借主からの前置き期間は通常は1ヶ月前です。契約により異なりますが・・・
ですから、連帯保証人として相続された場合に、連帯保証人の継続を拒むのであれば、何ケ月か前に貸主に申し入れることにより、連帯保証人を外れることはできます。
しかしながら当然に借主は賃貸借契約の継続が不可能となりますから、退去しなければなりません。
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この回答へのお礼

連帯保証人が単なる保証人よりも大変なことだけしか知らなかったので為になりました。
連帯保証人を業者(?)で契約してもらう方法もあるみたいですし、もう少し自分でもいろいろ調べてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/20 09:04

#1にありますように


原則的に普通の保証債務は相続されると解されているようです。
しかし責任の限度額や保証の期間を定めていない保証債務(包括的保証債務)は身分保証債務と同じで相続されないようです。このような場合は相続人として保証しつづけなくてももよいことになります。(既に発生した債務は引き受けますが)。
賃貸借契約には期間が一年又は二年等となっていますが多くは自動更新されます。保証人としても同じく自動更新になると思いますので、期間が切れる前にこちらから通知が必要と思います。
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この回答へのお礼

これから周りの人間とちょっと話し合ってみようかと思います。
教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2003/07/20 09:02

借金やアパートの家賃等の保証人または連帯保証人の義務は、相続人に受け継がれます。


就職のときの身元保証人は、属人的とされているので、相続人であるnoiyaさんが新たに保証人に
ならない限りは関係がありません。

なお、アパートの賃貸契約を更新するときには、新たに保証人契約を結ぶことになるので、叔父様に
信頼がおけないとお考えなら、そのときに引き受けなければ、それで義務は終わります。

叔父様が家賃を滞納したりして、連帯保証人が弁済することになった場合は、noiyaさんのほかに
お父様の相続人がいらっしゃれば、相続分割合に応じて弁済することになります。noiyaさんが
遺産の半分を相続なさったのなら、半分を負担するということです。
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