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オークションで、有名人のサインをよく見かけますが、明らかに偽物だと判断できるもの、本物かどうか判断できないものが出品されていますが、落札者が落札後に偽物だと判断した以外に、出品の時点で詐欺罪などに問われることはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>落札者が落札後に偽物だと判断した以外に



出品者が偽物としっていて出品したのでなければ
詐欺罪の要件にはあたりません。
(出品者がそれと知らないケースもあるからです)

出品時点でも、出品者が偽物だと知って、
組織的、継続的に出品していれば
詐欺罪に当たると思われますが。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました!

お礼日時:2012/08/10 18:14

出品者本人が偽物であると認識していて、それを「本物」と断定して出品すれば「詐欺未遂」となるかもしれません。

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そういえば、「儲かります」と言って何百億円も資金を調達してばっくれたやついますね。



でも、だますつもりじゃなかった。か、どうかで裁判になっとるね。


Yなんかだと、平気で粗悪なコピー品が出とるし、うっかり間違えて入札してしまいそうな巧妙な出品もあるね。
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出品の時点ではまだ売れてない(被害者がいない)ので、詐欺罪には当たらないでしょう。


未遂に当たるかどうも疑問です。
誰かが入札すれば未遂になるかもしれませんが。
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