
質問です。
先日、ある病院を1ヶ月半で退職しました。2ヶ月間の研修期間内でした。
退職はすんなり認められましたが、就業規定には90日以上前までに退職の申し出となっていたために、給与控除となりました。
なぜ90日待てなかったかというと、入職時に「何カ月以内の退職は違約金いくら」という念書にサインをしており、90日待つとその分違約金の金額が高くなるからです。
結局、違約金と1ヶ月半分の給与を返金振込みしました。
しかし、違約金はともかく、給与まで返金する必要があったのか悩んでいます。
1ヶ月半働いた分は、結局無給になってしまったので(; ;)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法律では、退職の意思表示を行ってから、2週間で退職が成立すると決められています。
例え、月給制のことを考慮しても退職時期を1ヶ月以上(90日以上前を義務づけ)も引き延ばすことは法律違反になり、就業規則の規定は無視され法律の規定が適用されます。
その上、そのことに対して賠償金を課すなんてもってのほか。
違約金について、なにかその病院からあなたは違約金に相当するような恩恵、つまり、給与以外で海外研修旅行に連れて行って貰ったとか高額な商品を貰ったとかありますか?
これは、これから永年勤めて貰うための先行投資をあなたが受けていれば返さないといけない可能性が有るという意味ですが、そのような具体的な金額に換算できる先行投資も約束も無ければ、気にしなくて良い。
2泊3日程度の研修旅行程度に連れて行って貰ってても全く気にする必要ありません。
給与は労働の対価ですから、1円も返す必要なんてありません。
相手が退職後の損害とか言っても、あなたには関係のないことで耳を貸す必要もありません。
例え契約書にサインしていても、違法な契約は、契約自体がそもそも無効です。
この方法は、採用時に借金を背負わせるようなもので、また女性※が多い職種を食い物にしており大変憤りを感じます。
※病院というところは、業務の特殊性から労働者の立場が蔑ろになりやすいところですが、それを更に悪用しているという意味です。
一ヶ月半働いたのであれば、一ヶ月半分の給与を貰う権利があります。
所轄の労働基準監督署に訴えてください。
送金手数料も含めて、一円の端数まで返して貰ってください。
あなたはその病院を退職して正解と思います。
No.4
- 回答日時:
私の妻も病院務めですが、一般的に信じられない条件で拘束しようとしています。
労働基準局、労働基準監督署に全てをさらけ出すか、病院に対してオフィシャルに文書で回答を求めて
各機関に相談すると伝えればどう出てくるかわかります。
辞めた、辞める病院に恩もないでしょうし出るとこでたほうが、残っている人の為にもなります。

No.3
- 回答日時:
労基法違反ですから、全額返金を求め、応じてくれなければ、労基署に提訴し、それでも解決しなければ告訴を通告しなさい。
退職は、退職希望日の14日前に、どのような手段でも、とにかく退職の意思が上司に伝われば同法的で、内規の90日云々は、無効です。
違約金云々の規定は、すべて無効です。
賠償予定の禁止(法第16条)
使用者は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。
損害賠償額の予定とは、債務不履行によって賠償すべき損害額を実害のいかんにかかわらず、一定の金額を賠償額として定めておくことをいいます。すなわち、あらかじめ金額を定めておいてはいけないということです。違約事項を定めたり、損害賠償をする旨を定めることは差し支えありません。
No.1
- 回答日時:
難しいですね 結果として無給になっているのは事実ですが 違約金は別としてですが
給与という形であなたに一度は支払われているわけですよね? 振込みなのか手渡しなのかわかりませんが
少なくとも形式上であれれあなたの手元にはわたっている
ってことで先方は給与を不当に差し押さえたわけでもなく不払いしているわけでもないんですよね?
給与差し押さえとか給与を全額天引きとか給与不払いだと簡単なんですが
一度支払われて その使い道というか給与同等額の請求があったのであなたが払った ってことになると
労働監督署の管轄ではなく単純に裁判等の話になりますね
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