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退職を考えています。

その際、社員旅行費の積立金は戻ってくるのでしょうか?
2年に一度の社員旅行なので、わりと高額なのですが・・・。

どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

これは、会社又は旅行会の規定で決まっていると思います。


一般的には、退職時には積立金を返還する例が多いようですが、返還しない場合もあります。

これは、入社したときと旅行の時期が一致しないためです。
例えば、入社して直ぐに旅行があった場合に、当然、満額の積み立てをしていないわけです。
この時、他の社員との積み立て金の差額を出して、旅行に参加するか、差額を出さないで参加できるかによります。

この辺を踏まえて、聞いてみたらいかがでしょうか。
差額を出して参加していれば、退職時に積立金の返還を求める権利は有りますが、差額を出さないで参加していれば、積立不足分を借りている形になりますから、退職時に、その借りを返す意味で、積立金は返還されないことが有ります。
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規定に書かれていますか?


書かれていれば、規定通りでしょう。(でも、聞いてみてください。忘れられる可能性があります)
書かれていなかったら、一度おたずねになってみては?
聞かれれば返す・・なんてこともあり得ますよ。

例えば会社全体としてでなく、一部の課やグループなどで、忘年会の積み立てなどしている場合もあるかと思いますが、これも、案外忘れられているもの。
規定があれば規定通りですが、返却し忘れたり、言われなければ返さない(悪意でなくても)ということもあり得ます。

気になったら、聞いてみてください。
案外、気がついていないかもしれません。
返金してもらえるものなら、返金していただきましょう。
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 勤務されている会社の、福利厚生に関わる規則が、どのように規定しているかによりますね。

会社の規則なり「決まり」に、「積み立て相当額は返還する」とあれば相当額は戻ってくるでしょうし、「返還しない」となっていればあきらめですし、「半額相当額・・・」であれば半額程度が戻るでしょう。又は、決まりが特に無いのであれば、過去の前例により対応してくれると思います。

 いずれにしましても、この内容は法律を適用する内容ではなくて、あくまでも社内の決まりによるものですので、社員の親睦団体の会計さんにでも聞いてみてください。
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puricoさんこんにちは。


社員旅行費は、毎月の給料から天引きされているのだと思います。
会社としては預かり金処理しているか、別会計にしているはずです。
旅行積立金は、健康保険等と違い、あくまでも社員個人の財産ですから
退職して社員旅行に行かないことがはっきりするわけですから
請求の権利がありますし、返却してもらえる性質のものです。
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