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一ヶ月の労働時間は160時間と聞いたことがありますが、本当ですか?

A 回答 (4件)

私の最高記録は一ヶ月に300時間超をを6ヶ月連続です。


まあ…上には上がいましたが。

ご本人の条件(年齢や世帯)によって変わってきますし、会社の都合(例えば社会保険等)にもよります。

きっと労働基準法の週40時間×一ヶ月四週…的なことでしょう。
しかし三六協定とかいう制度もあります。

本当ですか?と質問でも、条件によりなので一概には答えられません。質問者様のご職業や年齢とかにも変わってきますから…
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この回答へのお礼

三六協定?なんでしょうか?知りたいです。
時間の件ですが、監督署に行き一か月の法定労働時間がわかりました。それに基づいて2年間分の残業代の未払い請求を起こすことにしました。自給計算が1000円でした。お給料に対し1.25増す所が、なぜか、増す所か、少なくなっていて、疑問に思ったところから、全てが始まりました。明日会社に話に行きます。36協定というのが気になりますので調べてから明日にいどみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/04 17:58

労使協定がなく、うるう年ではない2月の労働で、変形労働時間制などを利用しておらず、残業が全くない一部のフルタイム労働者の労働基準法の法定労働時間の上限は月160時間かもしれません。



誰でも一律にというわけではなく、労使協定の内容や雇用形態・就業形態によって変わります。
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この回答へのお礼

そうですね監督署の人に良く話を聞きに行きました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/10/04 17:50

違います。


現行の労基法、1日8時間、週40時間で30日と31日の月を平均すると、おおむね172時間前後になります。
160では4週間ちょうどだけですから28日の月だけの話ですね。

この回答への補足

すみませんお名前を間違えてしまいました。sebleさん大変失礼いたしました。

補足日時:2012/10/04 17:49
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この回答へのお礼

労働監督所に相談に行き解決しました。ありがとうございます。7649858さんが言うとおり28日の月の法定労働時間でした。どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/10/04 17:46

1か月単位の変形労働時間制で、変形期間を28日(4週)で回す場合の、所定労働時間の上限として、160時間という数字があります。



28日×40時間÷7=160

ひと月でしたら、上の式の28にその月の暦日数(28~31)を当てはめて算出した数字が、変形労働時間制の上限となります。

変形労働時間制をとらない場合は、月単位で制限することはなく、法定の日8時間週40時間(労基法32条)の制約があるだけです。
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