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刑法第八十一条によると、『外患誘致』に対する処罰は
死刑しかありません。執行猶予も無ければ懲役や罰金と
いう刑もありません。
もし5歳の幼稚園児がこの罪を犯した場合でも、やはり
死刑になるのでしょうか?

変な質問ですみませんが、どうしても気になったもので。
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

14歳未満は刑事未成年なので、刑罰が科されることはありませんよ。

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 一般人の場合でも、情状酌量があります(法66条)。

この場合は無期懲役になります。
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刑法41条


「14歳に満たない者の行為は,罰しない」

従って、処罰されません。

最悪の場合でも、「保護観察(少年法24条1項1号)」か「児童養護施設への送致(同2号)」でしょう。
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 絶対的死刑が規定されているわけですが、外患誘致罪も確信犯(自己の行為が正しいものと信じる)足りえ、民主主義国家においてはこうした確信犯の動機となった政治的思想には寛容であるべきであって死刑は不適当ではないかという意見もあります。

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