30歳男。既婚。会社員です。
同居中の母(54)は、農業を営んでおり、毎年確定申告を行っていました。
平成13年までは、それなりに収入もあり、所得も38万円を超えていたのですが、
一昨年体を壊し、畑仕事もこなせなくなり収入が減り、
昨年末の申告では、10万円弱を所得として申告してます。
そこで、昨年末は私の扶養に入ってもらいました。
ここまではいいのですが、昨年も若干の不動産所得や、
趣味程度に楽しんでいる分の農業所得もあり、一昨年同様、
10万円弱程度の所得が見込まれます。
この場合、被扶養者である母にも、確定申告を行う義務が
生ずるのでしょうか?
無い場合、役所で発行してくれる所得証明は、
どのようなものになるのでしょうか?
過去の質問は把握し切れておりませんが、どなたかお答え
いただければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
10万円弱というのは、基礎控除などを差し引いた後の課税されている所得と言うことですね?
それですと、確定申告をする必要があります。
収入から必要経費等を引いた後の所得が、基礎控除などの所得控除を超える人は確定申告する必要があります。
なお、仮に所得がない場合は、市区町村に申告をすることによって、所得がない旨の証明書を発行してもらえます。ただし、取り扱いは市区町村によって異なりますので、お住まいの市区町村に問い合わせしてください。
舌足らずな説明で申し訳ありませんでした。
控除後の所得が10万円弱ということです。
この場合は、申告必要なしとのことでよさそうですね。
有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
経費などを引いた利益から、基礎控除額の38万円を引いた残りが10万円程度有るのでしたら、確定申告の必要が有ります。
経費などを引いた利益が10万円程度であれば、確定申告の必要が有りません。
所得が課税最低所得を下回る場合は、税務署としては把握しなくても問題ないんでしょうかね。
下でご回答頂いた方も仰っていましたが、
役所の方には一度問い合わせてみた方が良いかもしれませんね。
有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
#1です。
>控除後の所得が10万円弱
というのは、何の控除後?
#1でもお答えしたように(#2でも同趣旨の説明がなされています)、収入から必要経費を引いた後が10万円弱ならば確定申告の必要はありませんが、
「収入-必要経費-基礎控除(38万円)」
が10万円弱ですと、他に社会保険の控除などがないと、確定申告の必要があります。
申し訳ありません。収入から経費を引いた所得の合計が10万円未満だったのです。
こちらの認識不足を露呈し、混乱させてしまいました。
因みに昨年も申告を行わなくても良かったと言うことでしょうかね。
No.4
- 回答日時:
昨年もその金額が10万円弱だったのならば、申告の必要はありませんでしたね。
ただ、申告したからと言って税金は算出されていないはずですから(税金が出ないから申告の必要がないわけです)、申告したことで不利益になることはないと思います。ただ、青色申告者で、10・45・55万円の青色申告特別控除を控除した結果税金が出ない人は、申告の必要があります。
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