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認知症で入院中の父が退院した場合の為に、父の家をリフォームして同居に備えたいと思っています。(築50年で1階には住むスペースがない状態です) 
この場合、『成年後見制度』を利用すれば父の預金を利用することが出来ますか?
下記の質問と関係がありますが、会社の運転資金に利用出来ますか?
現在、家裁から父の保護者に選任されている程の認知症です。

それからもう一つ、父が代表社員で自営業をしています。 後見人になった場合の父の立場はどの様になるのでしょうか? 単に預金の引き出しだけではなく会社の方にも影響があるように思われます。 よろしくお願いします。 

A 回答 (1件)

成年後見人になれば、銀行から預金を引き出すことは可能です。



しかし後見人の役割は財産の維持管理です。
基本的にはそれ以外で使っちゃダメです。
今回のリフォームで質問者さまに利益がある場合は、その分を支払う必要があります。

収支報告の時に、「この支出、なに?横領だよ。」と言われる前に、見積書を持って家裁の担当官に相談をしましょう。

なお、稼業ですが、自営とのことでよくわかりませんが、少なくとも(法人でいう)代表者を変える必要があると思います。
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