プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は過去12年間で銃刀法で前科3犯です。それでも改心・更生をして、真剣に国体や全日本選手権、果ては世界選手権、オリンピックと夢みたいな事を目指しています。歳も47歳ですが、身体がいう事を効く内は諦めたくはありません。そこで競技用エア・ライフル銃(空気中)の所持許可についてですが、銃刀法で前科がある人は<絶対>に所持許可は得られませんか?逆に銃刀法での前科があっても、何がしかの一定条件があれば許可は得られますか?たくさんの人に聞いたり、この様な質問サイトで調べても、「絶対に持てない!」という人から「一定の条件を満たせば可能!」と言う人までまちまちです。実際に申請をしてみないと分からない、というのが【日本ライフル射撃協会】の見解ですが、これでは賭け事と同じ様でスッキリしません。やはり【日本ライフル射撃協会】の見解に至るのでしょうか?

A 回答 (4件)

そういうことですと、


審査する警官の心証判断ですから、
申請しないとわかりませんが、
あなたの決意が本物なら、
クレー射撃のオリンピック選手の
麻生太郎先生(元首相)お願いして
申請の時、添え書きもらって、提出しては。

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

ありがとうございます!正直言って、「ふざけるな!」としか回答が来ないと思っていたのでちょっと安心です。でも、麻生太郎先生ですか。私のような一面識もない人間に、簡単には添え書きを書いてもらえるとは思っていませんので、時期が来たら東京まで行って本物の決意を伝え、添え書きを書いて頂けるようにお伺いしてみます。

お礼日時:2012/08/26 14:28

かなり厳しいのは確かで、「絶対に無理」に近いところにあるのは確かですね。

その無理を覆そうとするならこちらもかなりの無理をする必要があります。

所持許可を取らなくてもできる射撃競技があるのはご存知ですね? ビームライフルや、デジタルスポーツ射撃です。これなら質問者さんでも始められるはずです。近くに施設があればラッキーですが、無くても情熱があれば隣の県まで毎週出かけていって練習するくらいのことは大人だったらできるでしょう。

ビームやデジタルは公式な大会もあります。練習を重ねて実力を身に着けて、そういった大会で何度も良い成績(できれば優勝して)をおさめて、賞状をダンボール一杯くらい集めて「これだけ頑張ってる、まじめに競技に取り組んでる」ってことをアピールするのが、ほぼ唯一にして王道のルートじゃないでしょうか。ビームで断トツ優勝を何度もやって「こいつにエアライフルを持たせれば、確実に国体で我が県にポイントをもたらしてくれる」ってところまで行けば、県のライフル協会も本気になって警察(公安委員会)の説得にあたってくれるんじゃないかと。
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どのような前科なのか内容が良く分かりませんが、銃刀法で前科3犯での所持許可は相当厳しいのではないでしょうか。


ご存知のように銃刀法は何か事件が起こるたびに、改正され年々銃に関する規制は厳しくなるばかりです。そのため銃を所持する人は年々少なくなってきています。その影響により鳥獣の駆除も出来なくなり、その被害は年々増えています。
この銃刀法の改正において許可に関する権限が、中央から地方の自治体の警察署(公安委員会)に移されています。つまり所持許可が出るかどうかは、地方の公安委員会によって大きな違いがあるのです。
簡単に許可を出すところと、大阪のように初心者講習会の申込書をもらうだけで、1ヶ月の間に何度も足を運んでこちらの熱意を伝えないといけないところもあります。
結論としては「やってみないと分からない」と言うのが正しいと思います。
許可の取り消しも色々あります。私のところでは罰金刑以上の刑を受けると取り消しですが、すべての罰金刑を含みますので、交通違反で罰金刑を受けても所持許可取り消しです。
所持許可に関しては地方の公安委員会に大きく権限が委譲されているので、このように全国で基準がバラバラなのです。
私が競技用エアライフルを所持して1年半になります。テレビで見て格好良いなと思ったのがきっかけです。それで玩具のエアガンはすべて手放して勉強し今日に至っています。
あとこれは銃砲店で聞いた話ですが、初心者講習会の申込書が警察で受理されると、すぐに身辺調査を行うんだそうです。そして危険人物だと思われると、初心者講習会の後で実施されるテストで、どんなに良い点を取っても不合格になるそうです。70点以上で合格ですが、それ以上出来ているはずなのに不合格だったら、まず間違い無く危険人物と見られているのです。
テストに合格すると講習終了証明書がもらえます。この証明書を添えて銃の所持許可申請をするわけですが、講習修了証明書をもらっていながら、銃の所持許可が出なかった人はいないと言う話でした。
警察としてもヤバイ人物に講習終了証明書を発行するのは避けたいと思っているようです。申請料がムダになるかも知れませんが、一度講習会に申し込んでみるとハッキリするかも知れません。
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銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)により、各都道府県公安委員会の許可が必要です。


私も精神の集中力向上に役立つかと、街の銃砲点で極簡易な空気銃の購入を試みましたが、警察の許可が必要とのことで、居住地担当警察署で所持許可申請を試みましたが、『所持許可を受けている人の紹介状が必要』と言われ、単身赴任中でそのような知人も居なかったので、諦めました。
地域の競技団体などに入会が認められ、紹介(推薦)状を書いて貰えれば許可が得られると思います。但し、銃刀法違反で罰金以上の刑を受け、刑の執行が終わって5年以上を経過していないと許可されません(同法「許可の基準」第五条)。
同法とは別に、各公安委員会毎に、別途許可条件が定められている場合もあります。
要するに競技団体に入会し、その団体員若しくは役員等に相談して、所持許可手続きに入りましょう。
何らかの精神疾患を持つ人とか、凶悪犯罪の前歴など記録されていると、可成り難しいかと思います。
昔は少年でも「中折れ銃」等の空気銃を所持し、雀を撃ったりしていたものですが、ガス銃などの普及や危険性排除のため、法改正で禁止されることに成りました。
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