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車種は問いません。ホンダ、スズキ、日産、何処の軽バスでも良いのですが質問したいのは、 後ろの後部座席を取っ払う、そして運転席のシートをはずして違うシート(サイズ的に合う)を入れる、ということは 法的(車検)に違反になるのでしょうか・・・?  アドバイス よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

座席についてはとてつもなく厳しく、極めて多岐にわたる定めがございます。



運転席については
前方視界
全ての座席については、
角度

あらゆる操縦装置の設置場所
運転席以外の座席については
空間(幅)
周囲への間隙
座席そのものの寸法、及び高さ
衝突衝撃に対する保護性能
東部後継防止装置

ありとあらゆる項目をクリアしなければいけません。

一昔前ならいざ知らず
現在では、かなり困難な作業です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 そ、そんなに困難なことなのですか・・? 私は軽く考えていたので・・・です。 ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/27 14:25

まだ締め切っていないので・・・



まず、「軽バス」というシロモノが質問者サマ(とその周辺?)にしか通用しないオリジナル(に限りなく近い)表現。こういった公開の場では一般に通じる名詞を使って欲しいな と。

で、既回答のとおり、自動車の座席に求められる機能は、多岐にわたり、特に安全性(乗員の保護のほか、的確な操作性の確保)など、高度な規定に縛られている。
「法的に不可能」とは言わないまでも、仮に後席を撤去するにしても、車体側に残った取り付けステー等の処理(突起物等が残ってはいけない)などの実作業のほか、乗車定員や車両重量の変更手続き等々、面倒な後処理が山積み。

>運転席のシートをはずして違うシート(サイズ的に合う)を入れる
ワタシ自身、過去に車外品のシートに載せ替えたクルマをディーラー車検を受けていた(途中、車の買い換えに伴う載せ替えや引っ越しがあったから都合ディーラー3カ所で6回)くらいだから、可否で問われれば「可」。
ただし、「物理的に収まれば、どれでも良い」と言うワケじゃなく、「車検適合品のシートとシートレールの組み合わせ」という条件付き(あと、しっかり取り付けられていることは言うまでもない)。
ワタシが使っていたレカロでも、車検適合品であればシート(ベースフレーム)やシートレールに付いている証明書(シール)が確認できれば純正品と同じ扱いを受けられるが、証明書がなければ違法改造扱いを受けることになる。

ま、ご自身でもお気づきのように、質問者サマが考えていたようなお気楽な話しではないな と。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 軽バス、私的に軽ワゴン、バン(箱型)のことだったのですが・・。 ま、結果どのような車種であれ・・こういった問題になるわけですね・・。分かりました。参考になりました。

お礼日時:2012/09/02 15:53

バスじゃなくてバンの話ですよね。


乗車定員変更になりますから、改造申請が必要です。
シートの変更は無改造で取り付くようなシートなら(現実的には)問題ないでしょう。
心配なら改造申請してください。
車検証に「**改」が付けば(通称マル改)法律上の問題はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 シートを取り払うことで改造・・になるのですね。  参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/26 18:08

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