電子メール・プライバシー事件の「裁判結果」の項に「棄却(12081号)、棄却(16791号)(確定) 」とあります。
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/078 …
この棄却の決定をした裁判所が何であるかが示されていませんが、このような場合は、それは当然東京高等裁判所なのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
裁判所名 : 東京地
・・・と書いてありますよぉ~~
この回答への補足
すみません。お教えください。
この裁判では東京地裁が第1審の裁判所だと思うのですが、そうでしょうか。
そうであれば、第1審の裁判所がその訴訟を「棄却」するというのがなにか腑に落ちないのですが(つまり、第1審の裁判所は、損害賠償金○円を支払え、懲役1年、無罪、など何らかの判決を出さなければならないと思うのですが)、第1審の裁判所がその訴訟を「棄却」するというのも法律上は可能なのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
訴状
請求の趣旨 被告は原告に対して金100万円を支払え。
一、原告の請求に理由がある場合の判決
主文
1.被告は原告に対して金100万円を支払え。
二、原告の請求に理由がない場合の判決
主文
1.原告の請求を棄却する。
三、原告の請求の一部(50万円)につき理由がある場合の判決
主文
1.被告は原告に対して金50万円を支払え。
2.原告のその余の請求を棄却する。
四、訴訟要件を欠くため、訴えそのものが不適法な場合の判決
主文
1.原告の訴えを却下する。
No.4
- 回答日時:
裁判というものは、どっちが悪いから、どっちかに罰や罰金が課せられるというものではなく、それぞれの行いを法にてらし、それが法律上違法であるかどうか、損害が発生しているかどうかを調べなければなりません。
判決文を読んでみると、双方の行いは違法ではないとの判断のようですので、当然損害賠償請求県は発生する余地はありませんので、双方、棄却という判決になります。
ちなみに、ある人が違法な行為を行ったとしても、損害が発生していなければ、損害賠償請求することはできません。
違法=罰金、賠償 というわけではありません。
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