幼稚園時代「何組」でしたか?

質問お願いします。

結婚後、片方の名義で新規に銀行口座をつくり、
その口座に夫婦共同で、貯金をした場合、そのお金は夫婦の共有財産になると思うんですが、

では、結婚前の貯金を、その口座に元手?として先に入金した場合
それも、夫婦の共有財産になるんでしょうか?
それとも、先いれした金額だけは、個人財産となるんですか?

A 回答 (2件)

>その口座に夫婦共同で、貯金をした場合、そのお金は夫婦の共有財産になると…



離婚した場合の財産分与には関係しますが、通常は共有財産などになりません。
貯金はあくまでも名義人のものです。

もちろん夫婦は相互に扶養義務があり、公共料金その他の支払の都合で妻が稼いだお金を夫の口座に入れること (またその逆の場合も) は、別に問題ありません。
しかし、日常の生活費を超えてまで他人の口座に入れると、税法上の「贈与」と見なされ、貯金に受け入れた側に贈与税の申告と納付の義務が生じる恐れがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>では、結婚前の貯金を、その口座に元手?として先に入金した場合…

なおさら立派な「贈与」で、夫 (妻) の個人財産となります。

先日、妻の稼いだお金を夫名で貯金したばかりに、無年金の舅の生活費に使われるというご相談がありました。
舅と夫の間には扶養義務がありますので、やむを得ないことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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”結婚後、片方の名義で新規に銀行口座をつくり、


その口座に夫婦共同で、貯金をした場合、そのお金は
 夫婦の共有財産になると思うんですが、”
    ↑
共有財産になるのは所属不明財産だけですが、
このような場合、学説は所属不明財産と認めるべき
だという意見が強いようです。
ただ、税務関係では贈与とみなされる場合が
ありますので注意が必要です。
また、これは共有と推定する、ということであって
共有になる、ということではありません。
計算して、立証できれば、共有とはなりません。

”結婚前の貯金を、その口座に元手?として先に入金した場合
それも、夫婦の共有財産になるんでしょうか?
それとも、先いれした金額だけは、個人財産となるんですか?”
      ↑
この場合は、特有財産つまり個人財産です。
しかし、時間が経ってとかして、所属不明になれば
共有と推定され、その結果共有になることもあり得ます。

民法第762条
1.夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、
 その特有財産とする。
2.夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
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