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こんにちは。
この4月に市役所給与担当となりました。
さて、次のとおり、H24.10.1に復職する45歳の職員がいます。
以前にあった事例をみると、療養休暇を休職等の期間に含めて
いる者とそうでない者がいました(担当者が異なる)。
考え方は次のとおりでよろしいでしょうか?
(国家公務員に準じている)
よろしくお願いします。

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最終昇給日 H22.1.1(3級55号俸) ※H23.1.1、H24.1.1昇給せず
療養休暇 H22.4.23~H22.7.21
分限休職  H22.7.22~H24.9.30
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※復職時調整
・算定期間(H22.1.1~H22.12.31)
 休職等の期間以外 3月22日
 休職等の期間=8月10日(療養休暇を含め週休日等は考慮外)
 調整期間   =8月10日×1/3=2月23日
 合算期間   =3月22日+2月23日=6月15日
 調整数     =4号俸×6月15日/12月=2・4/25・・・・(+2号俸) 

・算定期間(H23.1.1~H23.12.31)
 休職等の期間=12月
 調整期間   =12月×1/3=4月
 調整数     =4号俸×4月/12月=1・1/3・・・・・・(+1号俸)

※平成24年10月1日の復職時調整
                3級58号俸

A 回答 (1件)

給与に関しては、「条例で定める」となっています。



各自治体で判断するべきことなので、このようなサイトで質問する内容ではありません。
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