電子書籍の厳選無料作品が豊富!

以前にも投稿しましたが再度投稿させていただきます。

私は、簡易宿泊所(旅館業)を管理しております。
宿泊している方がたびたび、他のお客様や宿泊所に迷惑をかけます。
出て行ってもらいたいのですが、どう対処したらいいか教えてください。

宿泊している方は生活保護の方です。
・夜になると部屋で壁を叩いたり、うるさくして他のお客様と口論となります
・廊下でおしっこをします
・トイレを汚します(共同トイレ)
・全裸で廊下、ベランダ等を徘徊します。

※何度も注意をしましたが一向に直りません(少し頭がおかしいのか会話になりません)
※出て行ってくれと言いましたが、「わかりました」と言うだけで一向に出て行きません
※ケースワーカー(福祉担当者)にも話しましたが対応してくれません
※宿泊費の滞納はありません


よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

この場合は、ケースワーカーに立ち退きの訴訟(明け渡し)を予定していると強く言ってください。



宿泊所には、他の宿泊者への管理責任がありますから、迷惑行為をした時点で宿泊拒否ができます。

生活保護の場合、緊急時には市営住宅等への転居指導ができます。

簡易宿泊所ですから、住居ではありませんから居住権等は存在しません。

ですが、勝手に個人の荷物を放り出すということは、しないでください!!

宿泊費が払われているのですから、一応は宿泊する権利があります。

市役所に、来月から宿泊費を支払しても受け取りは拒否し、宿泊することを拒否しますと直談判をするか内容証明で担当者へ送ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。

すごく参考になり、少し安心しました。

もう何度も何度も、迷惑行為をして隣の部屋が効率よく稼動しなく、すごく困っていました。
こちらも、もう我慢の限界ですので、回答の通り、行動しようと思います!!

お礼日時:2012/09/04 12:32

ケースワーカーさんに、「全裸で廊下、ベランダ等を徘徊した時には、警察に通報します」と話をしてはいかがですか?


 または、トイレを汚したり、廊下でおしっこをしたりすることによる、損害賠償請求を起こしたいと考えているとか・・。

 とにかく、今は、ケースワーカーさんは対応しなくても質問者さまが強行な態度を取らないと高をくくっているのでしょう。
 他の回答者さまのアドバイスどおり、宿泊費を受け取らないことも大切だと思います。

 高齢の方であるのであれば、地域包括支援センターに認知症の疑いがあるということで相談の形をとり、ケースワーカーが行動しなければならないようにするなどもあるかもしれませんね。

 どちらにしても、法律は自力救済を認めてはいません。
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8A%9B% …
  

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当に参考になる、回答をありがとう御座います。

お礼日時:2012/09/05 08:06

荷物を外に出し、部屋を施錠する。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。

それで問題はないですか?

お礼日時:2012/09/04 11:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!