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失業手当受給中に、バイトを週2日、各3時間づつし、その状態を2か月間続けたとして、その後正式にパートが決まったとしたら、

雇用保険を取得しない事業所の場合、再就職手当または就業手当に該当しないのでしょうか?

またハローワークか許可・届け出のある職業紹介事業者からの斡旋でないと、該当しないのでしょうか?

許可・届け出のなる職業紹介事業者とは、どのように調べたら分かるのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

失業手後受給中にバイトをしたら、ちゃんと正確に申告しないと


不正受給になります。

バイト先に就職した時は、それぞれ届け出用紙があるので正確に書きましょう。

下の2/3の言っている意味が今ひとつわからないけど、
パートに決まりつつ再就職手当を貰うには、パートに行きかけた日を
基準として、失業保険の給付日数が1/3以上残っている必要があります。
ですので、この数字の提示が無い限り、答えられません。
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>雇用保険を取得しない事業所の場合、再就職手当または就業手当に該当しないのでしょうか?


>ハローワークか許可・届け出のある職業紹介事業者からの斡旋でないと、該当しないのでしょうか?

YES
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失業手当受給中にバイトしてる時点で不正受給。

その上、更に就業手当てをもらおうだなんてバカ?
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