築20年くらいの分譲マンションです。
入居時から古かった備品も使用はできたので、「問題なし」と入居。
4年住んで退去後に
「クリーニング代が30万かかった」と請求され、修繕箇所の詳細を訊ねるとはぐらかされ
「支払方法はお店ではなく新宿の喫茶店でさっと話しましょう」
など要領を得ないため放置していました。
数ヵ月後連帯保証人に「居室クリーニング代」の「見積書」を私に無断で送付され、
自分で見積もりを出した業者に「どうしてこのようなフルリフォームをする必要があったのか」
確認しようと電話したところ、
「まだ施工はしていない」との回答でした。
違法な匂いがしますが、お詳しい方、仲介業者に言うべきか、法律家や都庁などに相談すべきか教えていただけますか?
過失により私の負担するべきものは、クリーニング代入れた70000万弱の箇所のみです。(見積もりによる金額ですが)
ご回答お願いもうしあげます。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
そういうデタラメな請求と言うか、とりあえず請求してみるみたいな大家が多いので、私ら契約に則って最小限の請求をするところも同一視されるという被害を受けるんですねぇ。
契約書を再読されて、契約書にない請求は拒んでけっこうですよ。
ただ、こういう場合に「なんたらガイドライン」という言葉を耳にする、目にすることになるのですが、あんなものは、格安の公務員住宅に住んで民間の実情や大家に対する過酷「課税」の実情を知らない公務員が、鉛筆なめなめ妄想を書いたようなものです。
(例えば、リストラで家賃滞納している人を居住させていると、家賃は入らなくても税金は取られるのです。名前は所得税・法人税・住民税ですが、"罰金"を取られているのと同じです。すぐ追い出さざるを得ないし、その大家のように原状回復費用の過大見積もりなどで元を取りたいという"誘惑"に駆られるのです。国や都が悪い!)
そういうわけで、ガイドラインなどには、法的にもなんの拘束力もありません。あってはならないものです。法律や条例じゃないんですから。ガイドラインに拘束力があるなら、法律や条例なんていらないでしょ?
お互いの権利・義務は契約に始まり、契約で終わります。
しかしお話を拝見したかぎりでは、そうとういい加減、悪辣な大家らしく感じます。
どうも、素直に払えばよし、素直に払われなくてもOK、みたいな請求と感じますので、契約上払う必要のないものは断固拒否し、さらに、払った分についても工事が終わったら見に行くくらいなことを言ってよいと思います。
自分が資金を出してする工事の結果を見るくらいの権利はあるでしょう的な言い回しで押していけば、もっと値切れるかもしれません。
もっと別な攻め方もあるのですが、もろ刃の剣で質問者さんが困る場合もあるので、言わないでおきます。生兵法は大怪我の基ですので。
ちなみに、「工事をやる」と言ってお金をもらっておいて「やらない」のは詐欺でしょうが、請求すること自体は、請求内容が公序良俗に反しない限り、違法ではありません。
契約違反、ということがありうるだけです。
ですから、現時点での「違法性」を追究しても意味はなかろうと思います。
No.1
- 回答日時:
請求する側は、請求すること自体は好きなようにできると思います。
それを了解するかどうかの問題です。
了解できないのであれば契約書を確認してください。
特記事項として、借り主側の負担としてどのような物があるか記載がありませんか?
もうひとつ、国交省作成の「原状回復のガイドライン」というものがあります。
退去時の原状回復について貸し主と借り主の負担割合を示した物です。
ご質問の内容は、このガイドラインを無視しているのではないかと推察します。
まず、請求内容がこのガイドラインに沿ったものであるかどうかの詳細説明を求めてください。
口頭ならば、録音しておくこと。
それでも納得できないのであれば弁護士等に相談されることがよろしいかと。
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