準・究極の選択

医療費控除って、一人だけじゃなくて家族とかでの
合計でできるって聞いたことあるのですが、その範囲
はどのくらいなのでしょうか?

父、母、子供がいた場合で、子供が社会人で扶養に入って
いない場合は、やはり子供は子供だけで計算するのでしょうか?

同じ住所に住んでいた場合は父・母・子供の合計の医療費
を対象にしてもいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

↓こちらをご覧ください。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

とりあえず、後者です。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/05 01:18

原則論としては、医療費を支払った本人が、本人の所得から差し引きます。


しかし、社会人になり扶養に入っていない子供とは言っても、同居などで生計を一にしている場合、本当に誰がその医療費を支払ったかは特定できません。収入はそれぞれ個人のものであっても、世帯の合計した収入&支出って感じなので。

同居でなくても、単身赴任中の父親や、進学のため一人暮らししている大学生の子供など、医療費控除をまとめられる場合もありますから、必ずしも「同じ住所」ということでもありません。
今回の場合は、「父母と子供の合計の医療費を、対象にできる」と思われます。
ただし、同じ医療費控除の申告を、父親と子供と二重うにしないように(汗)
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答、ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/05 01:19

医療費控除は、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であれば控除対象となりますから、扶養になっていない子供の医療費であっても、支払った人が控除を受けることが出来ます。

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この回答へのお礼

わかりやすい回答、ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/05 01:19

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