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10万円以上のものについては固定資産税がかかると思います。
今回、自宅兼事務所の床をフローリングにしました。
当初、DIYにてフローリングを張ろうと思い、床材のみ購入しました。
しかし、まとまった時間が取れなかったため、2ヵ月後に、業者に施工を頼みました。
事務所の敷地のみを分割して計上すると床材3万円
施工費が7万5千円でした。
床材と工事は一体だと考えると10万5千円になるので、固定資産として計上されるかと思います。
床材購入と施工の時期がずれているため、会計処理上どの時期にどのように仕訳したらいいか、困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>今回、自宅兼事務所の…



個人事業主さんですね。

>10万円以上のものについては固定資産税がかかると…

そんな決め事はありません。
10万以上というくくりは、取得年に一括して経費とすることはできず、複数年にわたった減価償却をしなさいという意味だけです。

>当初、DIYにてフローリングを張ろうと思い、床材のみ購入しました…
>事務所の敷地のみを分割して計上すると床材3万円…

全部で 5万円で、事業用の財布から支払ったとして、
【建物付属設備 5万円/床材/万円】
【事業主貸 2万円/床材家事分/建物付属設備 2万円】

>施工費が7万5千円でした…

全部で 12万円だったとして
【建物付属設備 12万円/床施工費/現金 12万円】
【事業主貸 4.5万円/床施工費家事分/建物付属設備 4.5万円】

その結果、「建物付属設備」が 10万 5千円残ることになり、年末決算で減価償却します。
なお、上記の仕訳はあくまでも一つの例であり、違う仕訳方もいくつかあります。
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この場合その工事が建物に一体となる工事であれば、建物の追加支出という解釈が可能です。


本体とは別なものということであれば、償却資産税の課税客体です。

固定資産税の点だけで考えれば。固定資産税上の家屋は、内部の造作を多少替えても課税標準そのものは変わりません。その家屋を取得した当初の課税標準がそのまま基礎になります。床面積が変わればまた別だとは思いますが。

一方工具器具等であれば、償却資産税の課税客体になります。
ただし帳簿価額の合計が150万円以下であれば課税はされません。
貴社の償却資産がわずかであれば無税かもしれません。
どちらにしても取得価額は10万5千円で同じですが、固定資産の科目を実態に合わせて検討されることですね。
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