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法律初学者です。
地方自治法226条「市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。 」にある加入金の具体例をご教示願います。

A 回答 (1件)

下野市 下水道課



農業集落排水加入金について
 農業集落排水処理施設を新たに使用しようとする
世帯又は事業所は、1排水設備当たり下記の加入金を
納めていただくことになります。

農業集落排水加入金金額表
処理区域     加入金の額     
吉田東地区    416,100円
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この回答へのお礼

早速にごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございました。
感謝申し上げます。
大変助かりました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2012/09/16 13:24

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