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お願いいたします。
零細個人商店です。青色申告をしています。
小規模企業共済の複数加入できる条件に

共同経営者とは、個人事業主とともに経営に携わっている方で次の要件をともに満たす方となります。
・ 事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している。
・ 事業の執行に対する報酬を受けている。

とありますが、個人事業主の息子や孫、もちろん専従者ですが加入はできないのでしょうか?できるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

個人事業主の同居親族で事業にかかわっているのであれば、加入できるように思います。



私の友人は、夫が事業主であり、その専従者として事務を行っています。そのような人でも加入できていますからね。

もしも加入が出来なければ、経営者側ではなく従業員ということでしょうから、中小企業退職金共済へ加入されることを検討されてはいかがですかね。

目的や内容は異なりますが、退職金目的ではありますからね。
ただ、注意点としては、小規模企業共済は個人加入ですが、中小企業退職金共済は事業単位での加入となります。小規模企業共済は加入者個人の口座から支払いますので、事業上の経費になりません。その代わりに各個人が控除を受けることが出来ます。逆に中小企業退職金共済は、雇用者が従業員のために加入するものですので、事業上の経費として支払うことになります。

小規模企業共済の電話相談の窓口もあると思います。
私は法人でしたが、合資会社という特殊な形式で特殊な立場であったため、当初は従業員扱いとして中小企業退職金共済に加入していました。株式会社化に伴い正式な役員となったため、中小企業退職金共済は従業員としての身分が失ったことによる退職として給付を受け、小規模企業共済に新規に加入することを選びましたね。

小規模企業共済が個人口座から引き落とされるため、事業主側で管理が出来なくなります。私の経営する会社では、通帳を1冊会社で保管し、給与振込を2か所に分散させています。預っている通帳には掛け金総統だけを振り込み、引き落としの確認等を会社側で行うようにしていますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

両方勉強してみたいと思います。

お礼日時:2012/09/17 05:23

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