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執行猶予付き懲役刑の人間は、海外にパスポートを使って、出国することができますか?

A 回答 (3件)

>会社の仕事で、上海経由で中国に行く予定ですが、入国出来ない可能性はありますか?



パスポートに関しては、出入国管理法違反とか旅券法違反などの出入国に関連しない罪を犯したのなら問題なく出ると思います。
ですが、これらに該当する罪で執行猶予がついているのなら、ほぼ100%無理でしょうね。
しかも、今だけじゃなくて今後もずっとパスポートの発行が難しいです。

中国への入国についてですが、アメリカよりはかなり緩いですね。
罪の内容が中国に関連したものじゃなければ特に問題ない場合が多いとか。
ただ、現時点での状況に関しては分かりませんので、事前に中国の領事館や大使館等に問い合わせておいた方がいいです。
現地についてから入国できなかったなんて状況になれば会社にも迷惑をかけますからね。

この回答への補足

ありがとうございます。大変参考になりました。ちなみに私は、お恥かしいのですいが、道路交通法の違反(酒気帯び)です。事前に大使館等で確認をしておいた方よさそうですね。ありがとうございました。

補足日時:2012/09/19 20:13
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裁判所に申請書を出して、その審査が通れば限定パスポート(行き先や有効期間が制限される)が発行されます。


これを使って行ける範囲なら出国は可能です。

ただし、出国できたとしても行き先で入国できるとは限りません。
例えば、アメリカの場合は犯罪暦のある人はビザなしでの入国は禁止されており、ビザの審査もかなり厳しいようです。
そのため、アメリカ行きに関しては、出国してアメリカの空港までは行ける可能性がありますが、入国審査が通らなくてとんぼ返りになる可能性が高いです。

この回答への補足

ありがとうございます。会社の仕事で、上海経由で中国に行く予定ですが、入国出来ない可能性はありますか?

補足日時:2012/09/19 18:42
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裁判所の許可を得れば可能です


あれやこれやと書類に書かないといけませんがね

この回答への補足

書類だけ、提出すれば、いいのですか?許可を取るためには、結構厳しいのでしょうか?
お解りになりましたら、教えてください。

補足日時:2012/09/19 18:44
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