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ある成人男性の現在の苗字が鈴木だとし、父の妹で叔母にあたる女性の苗字が佐藤だとします。
この叔母と養子縁組をしたら、この男性の苗字は佐藤になるわけですが、
銀行口座名義、免許書、保険証などはそれぞれ自分で苗字変更手続きをするのですか?
また、養子縁組をしてから何年経過すれば離縁することができ、元の鈴木の苗字に戻ることができるのでしょうか?
養子縁組とは双方の同意さえあれば、簡単に養子縁組も離縁もできてしまうものなのでしょうか?
国から養子縁組や離縁を認められない例などは多いのでしょうか。
ご教示頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず、名義変更についてですが、基本的に自分ですることになります。



自分で行うなら、まず市役所で戸籍抄本を発行してもらい、それを持って免許証の氏名を変更してください。銀行などはこの免許証が氏名変更の証明書類となります。もし、免許証変更が後になると、銀行と免許証、それぞれに戸籍抄本が必要となり、手数料が余計にかかります。
なお、戸籍といっしょに住民票を移す場合は、本籍まで記載された住民票を取る方が、手数料は安く済むでしょう。

銀行では他の方に代理で行ってもらうことができますが、その場合は、あなたの代理人としての委任状がそれぞれ必要となり、まずこれを銀行などで受け取ってからあなたが書き、それを持って代理人が手続きすることになるので、1回足を運ぶだけではできません。

養子縁組の解消については、本人と養親双方の同意により市役所に養子縁組の解消届けを出せば、いつでも解消できます。

養子縁組が認められない例としては、ある市役所のHPに次のように載っていました。
・養親になる人は、成年であること
・養子になる人は養親になる人の尊属(叔父や叔母など)や、養親よりも年長者でないこと

そのほかにもありそうですが、とりあえずこれくらいでわかるでしょうか。
なお、何のために養子縁組をするのかがわからないのですが、養子縁組を解消した場合、当然あなたと叔母さんとの間は親子でなくなります。もし解消後に叔母さん関係で相続が生じれば、一時的に親子の関係にあったからといって相続順位が親子と同等のままになるものではありません。
逆に血がつながっている実の親子だと、たとえ両親が離婚しようが、自分自身が養子に出ようが、親子のつながりは切ることができません。唯一、特別養子のみが親子関係を切り離すことができますが、これは本人が6歳未満でないとできないので、ここでは全くの対象外でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

養子縁組の届出や離縁の届出は双方の合意があれば、書類を区役所に提出するだけで完了し、裁判所など通さない簡単な手続きで済むということでよろしいのでしょうか?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/23 16:04

 先ず、何のために養子縁組までして姓を変える必要があるのかを補足して下さいニャ。


 オイラ直感で借金関係かな?と思ったけど、それははっきり言って詐欺ですニャ。そうでないなら理由を教えてくださいニャ。
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