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- 回答日時:
契印は、登記申請の申請人(代理人)が行うものではないですかね。
ですので、委任状の委任者の捺印で契印することはないのではないですかね。
登記申請の捺印ですが、なぜ委任者が捺印しているのでしょうか?
登記申請そのものを委任しているわけですから、代理人の捺印だけになるのではないですかね。そうでなければ、何のための委任状なのでしょうか?
それに委任状への捺印は実印で行い、印鑑証明の添付も必要だったと思います。
捺印も考え方次第で異なります。他の役所と異なり、法務局の登記官の判断で、必要な捺印や資料が異なります。他の法務局でOKでも、今回提出する法務局で認められるとは限りません。
ちなみに、代理人として登記申請を行うのであればわかりますが、登記申請に捺印を本人から貰うような間柄であれば、本人申請扱いの登記申請の使者でもよいのかもしれませんよ。そうすれば、委任状なども不要になることでしょう。ただし、登記識別情報など本人でなければ受け取れない書類などがあれば、代理人として処理しなければ、あなたが代理で受け取れなくなってしまうかもしれませんがね。ですので、必要な時だけ本人を連れていけば、本人申請にすることが出来ることでしょう。
法務局へ事前相談されるほうが良いと思いますよ。それに簡単な話であれば、電話で相談することも可能でしょう。管轄の法務局を法務局のHPで確認しましょう。
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