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高圧の常用・非常用兼用発電機(内燃力)が電力会社と系統連係している場合、電力会社側が停電すると連絡母線盤の遮断器等で常用負荷とは切離れて、非常用負荷(防災用負荷)のみ発電機で電力供給するシステム構成になっていると思います。
このとき、発電機は常用負荷が切離れることにより、一気に負荷が軽くなり、加速度保護装置等の保護装置が働き、発電機が止まってしまう可能性があると思いますが、これは非常用発電機として消防法をクリアできているのか教えてください。
ある、発電機の操作マニュアルに上記のような内容(商用が停電した場合、発電機が止まる可能性云々)が書かれており、疑問に思い質問しました。
拙い文章ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

消防庁通知


「自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備に係る技術基準の運用について」
電気を常時供給する自家発電設備を用いる場合

非常電源設備が使用不能になる時間が短時間である場合
・巡回等の回数を増やす等の防火管理体制の強化が図られていること
・火災時直ちに非常電源を立ち上げられるような体制にするか
 消火器等の増設により初期消火ができるようにすること
 「以下省略」

以上から考えますと、消防法では問題ないと思います。
あくまで火災発生時において、消防設備を正常に運転できることですから
常用電源停止による、保護装置動作は点検整備と違い問題ないと思います。
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発電装置の不備のため故障停止する可能性はあります。


 しかしそのようなことが無いように、点検整備が義務付けられています。
 それでも万一の時、故障する可能性はあります。
 もう一台バックアップの発電機を置けば、リスクは低減されますが、
 消防法ではそこまで要求されていません。
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