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県道を挟んで民家を2件(AとB)所有しており各々電力会社と契約しています。
Aに発電機を設置し停電時は商用と切り替えて電気を使用できるように施工して
その発電機の電気をBに県道を架空線で横断して送り、Aと同じように停電時は切り替えて
電気を使用することは法的に可能でしょうか?

A 回答 (3件)

法的には可能ですが、難題が待ち構えています



①大前提として道路管理者の許可が得られること
 県土木事務所へ占用許可申請をしたいと問い合わせを
②自家用電気工作物となり電気主任技術者の選任が必要(注)
③電気設備技術基準による地上高、離隔距離、布設方法で行う
④その後の保守管理が必要なことはもちろん

これらの手間を考えると別に発電機を購入するのがベター


(注)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/in …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2023/06/27 20:01

>発電機の電気をBに県道を架空線で横断して送り…



電気事業法ではこれを「構外に渡る電線路」といい、「自家用電気工作物」となります。
自家用電気工作物として経産局の認可を受ければ可能です。
https://www.kdh.or.jp/corporation/private.html

法令類で定められた諸手続を踏む必要があるだけで、法的に禁じられているわけではありません。
誤回答にご注意ください。

とはいえ、住宅 1 軒分の電気を使うだけで自家用電気工作物とするのは、費用面で現実的でありません。
事実上できないと考えるべきです。
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この回答へのお礼

納得のいく回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/27 20:08

道路を跨いで、私設電力線を敷設することは禁じられています。



なので、道路を挟んだ家屋所有人が同一人であっても、
電力引き込みは各々の契約となっているのです。
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