街中で見かけて「グッときた人」の思い出

昨年度の収入では、年金が払えないので、免除を受けようと思います。
それ以前に、ずっと無収入で市民税を支払うことも免除されていました。
昨年は120万程収入があり、請求され今年は支払いをしておりますが、それ以前もずっと無職で市民税の免除を受けておりました。
そして、今まで支払わなかった分の請求が来ています。
貯金はほどほどにあるので、過去に市民税を払っていた時期もあります。
ただ、払っていない期間が長いので今更年金は支払うことはできません。
この場合、市民税は貯金を調べられて徴収されてしまうのでしょうか。
税務署に貯金額を調べられて、今まで支払っていない市民税の請求が来るのでしょうか?

尚、現在離職免除専用の用紙があり、昨年勤務していた会社から離職票を貰います。
その際に現在の市民税の支払いについての項目がありました。
私はずっと支払いをしておらず、昨年の年収に対して現在市民税を支払っております。
無職だった分まで市民税の支払いをしなければならないのでしょうか。

分かりづらい文面で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

無職だった分までは市民税の支払いをしなくても良い場合があります。


https://sites.google.com/site/nennkinnjukyuusyan …

今年の税額は、前年中の所得金額をもとに計算され、本年中の所得金額をもとに計算度のますのでご注意下さい。
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状況がわからないので少し補足をお願いします。


(1)無収入になったのはいつごろですか。
(2)住民税の減免申請はいつごろされましたか。
(3)今まで支払わなかった分の請求は、何年度分と記載されていますか。

以上がわからないのであなたの状況についてのアドバイスができませんので、質問部分のみ記入しますね。


>>この場合、市民税は貯金を調べられて徴収されてしまうのでしょうか。税務署に貯金額を調べられて、今まで支払っていない市民税の請求が来るのでしょうか?

未納分の住民税があり、納付意思がないとなれば、滞納処分が行われます。その場合、不動産や収入や預貯金について調査して差し押さえが行われます。ただし、住民税は前年の収入によって課税しますので、預貯金があったからといって課税されることはありません。(あと住民税は地方税なので、税務署ではなく市町村の税務担当部局が調査・課税します。)

>>尚、現在離職免除専用の用紙があり、昨年勤務していた会社から離職票を貰います。その際に現在の市民税の支払いについての項目がありました。私はずっと支払いをしておらず、昨年の年収に対して現在市民税を支払っております。
無職だった分まで市民税の支払いをしなければならないのでしょうか。

これは、離職票に住民税に関する記載は必要ないのでどんな記載があるかはわかりませんが、給料から天引きする特別徴収だった場合に対する記載とおもわれますので、あなたの場合は退職時点で課税されていないのであれば、関係のない項目です。
あるとすれば、給与天引きされていた場合は、退職後の住民税は自主納付の普通徴収に変更されるといった内容ではないでしょうか。
離職票は会社が発行するものなので、これで住民税を過去分の住民税が課税されるとった内容ではありません。
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まず「住民税(都道府県民税+市町村民税)」は「所得税(国税)」のように「全国一律ではない」部分があるということをご理解ください。



もちろん「地方税法」という法律にもとづいてはいますが、「納付猶予」や「減免」、「滞納処分(差押え)」などは自治体の対応にけっこうな違いがあります。

【原則】を言えば「納期限」を過ぎても納付がないと市町村は「督促状」を【送らなければならない】ですし、それでも納付されない場合は【差押えしなければならない】ことになっています。

しかし、住民から相談を受けた場合にはその自治体の条例や規則によって「事情を考慮した」対応が行われることが多いです。

「差押え」についても法律にもとづいて厳しく対処すればすぐに行われるはずですが、多くの自治体では何度も納付を促してなるべく差押えは避けようとする事が多いです。

しかし、昨今どの自治体も財政状態が良くないのであまり悠長なことをしていられないのも事実なので、必ずしも過去の事例が当てはまるとは限りません。

ですから、ここでの回答はあくまで「そういう自治体もある」「これまではそうだった」ということでしかありませんので、【お住まいの】市町村で【直接】相談されることをお勧めします。

(参考)

(坂井市の場合)『滞納処分と延滞金について』
http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/shimin/04/008/ …

『地方税法』【抜粋のうえ編集しています。】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html
(市町村民税に係る督促)
第三百二十九条
納税者…が納期限…までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。
2 …徴収猶予をした市町村民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
(市町村民税に係る滞納処分)
第三百三十一条
…滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
7  前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
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