アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

社則では『二重就職の禁止』とあり、以下のようになっています。
従業員は許可なく他人に雇われ、もしくは他の会社等の役員に就任し、または会社に不利益を与え、もしくは秩序を乱すような自己の営業をしてはならない。
これはアルバイトも禁止言うことなのでしょうか?

A 回答 (5件)

>これはアルバイトも禁止言うことなのでしょうか?



その通り。

なお「許可なく」だから、会社が許可すればオッケー。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/11 21:22

>>従業員は許可なく他人に雇われ



とありますので、アルバイトも禁止だととれますね。
隠れてやってもばれます。
年末調整だったかな?何かのときに、
経理にその人の総収入が通知されるはずだったと思います。
隠れてアルバイトをすると、会社での収入+アルバイトの収入も合計されて通知されますので、
しっかりと計算している会社であればばれちゃいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/11 21:23

副業禁止規定には法的根拠がありませんので、その規則に強制力はありません。


ただし、会社に不利益を与えたり、秩序を乱す、つまり結果として業務に損害を与えるわけですが、このような行為自体は雇用契約に違反すると考えられますので、副業の結果として前記のような事が起こり得る場合には禁止できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/11 21:24

社則だけではなく、実は労働基準法の問題がでてきます。



メインが、今の会社でもアルバイトをすると労働時間の超過問題が出てきます。

1日8時間を超えた場合、どちらが超過(残業計算)に対する25%割増を払うかと言う問題がでてきます。

相談者が、個人でアルバイトをするという思いでしょうが、法令に抵触することもあるのですから会社は禁止しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
同じ日に8時間以上はたらくと残業になるのは知りませんでした。

お礼日時:2012/10/11 22:17

要は、労働基準法では週に40時間、1日8時間を超えると残業扱いとなります。



ですから、アルバイトは自由にできますが法律上の問題をクリアーしないとなりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!