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教えてください。

仕事で土木作業員をしております。
先日工事現場(道路工事)で駐車違反(放置車両)の切符を切られていました。
この現場では道路使用許可をとって作業を行っていたのですが、
工事のための使用許可と駐車違反は別なのでしょうか?
もちろん工事のためのダンプです。積込待ちのため道路に駐車し、作業を行っていました。

A 回答 (2件)

はい。

違います。
>積込待ちのため道路に駐車し、作業を行っていました。
この積込待ちの場所も「使用許可」が必要ですよ。
今取られてる「道路使用許可」内での待ちは大丈夫です。

この回答への補足

迅速な回答ありがとうございます。

わかればでいいのですが、教えてください。

弁明通知書が届いています。
道路使用許可内であれば、弁明できるのでしょうか?

補足日時:2012/10/18 12:27
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道路使用許可には、使用許可範囲が決められています。


使用許可範囲外に駐車していたら、駐車違反となります。
今回の質問の場合は、これに該当かな?
ご参考まで
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