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私の家の郵便ポストに、以下のチラシが入っていた。

「病院の薬が処方箋なしで買える薬局です!」

内容は

「ドラッグストアで売られている市販薬ではなく、病院で出される医療用医薬品を処方箋なしで買えるのです!」


本来病院へ行って医師の診察を受け、医師から処方箋をもらわないと買えない薬を、処方箋なしで販売するのは法律違反にならないのだろうか?

A 回答 (4件)

処方箋がいる薬を、処方箋なしで販売するのは、薬事法、薬剤師法違反である。


ただ、販売するのではなく、個人が海外の販売店から個人輸入する手伝いという形をとっておれば、見逃されるようです。販売はしていないのだから。薬事法などはは国内法であり、販売していない形をとられたら、取り締まれないようです。
また、余談ですが、日本で承認されてない薬を海外から輸入して自由診療で医師の治療を受ける方法はこれまでもありましたし、公になっていました。それは利く薬でも日本でタイムラグが生じて未承認名場合、患者数が少なくて採算が取れないから国内の企業が、臨床試験までして承認申請をしない薬の場合などがあります。
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医療用医薬品は 処方せん医薬品と「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」に法律上区分され、後者は一応名前の通り処方箋なしでも販売しても違法でありません。

ただし、厚労省の見解としてあくまで例外的なものであり、必要最小限に制限にするなどの条件つきです。

ざっと見たところでは副作用のあまりないもの中心で、内服鎮痛剤でいえば 強力なボルタレンは前者、中くらいのロキソニンは後者ですね。

内科医の私の使う薬で大事なのはほとんど処方せん医薬品です。

参考URL:http://www10.showa-u.ac.jp/~sucenter/ynews/aynew …
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あり得ない話だな。


本来、医療用の医薬品は薬事法により、医療機関および指定の保険調剤薬局以外での販売は認められていない。
よって、このチラシは紛れもなく偽物の医薬品を販売してカネを得る業者だと自分は思う。
だいたい、自分の身体を正確・正直に医師に調べてもらった上で処方された薬を飲むのが本当じゃないの?
間違った用途の薬を飲んでたら、身体を蝕む原因になるよ。
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法的には問題なくても、厚労省と日本薬剤師会は保険診療で使用する事が通常の医療用医薬品について、薬局に販売自粛するように呼びかけています。

ですから、まともな薬局では販売しないと思います。保険調剤の指定をしているのは厚労省なので、保険の査定が厳しくなるなど国に目をつけられたくないですから。また、何か副作用が起きた時には薬剤師が全責任を負う事になるので、そのリスクを冒して販売する事も普通はしません。
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