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生命保険のセールスレディをしている母(勤続25年、60歳)の母がいくつか名義貸し(相手は了承しています)で保険契約をしている事がわかりました。
これが保険業務の違反になることはわかっているのですが
刑務所に入ることになるぐらい重い罪になるのでしょうか?
懲戒解雇により企業年金も貰えなくなってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

厳密には「有印私文書偽造」にあたりますが、実質的には被害者(契約者の名義人)が不利益を受けていないので、


訴えられることはほとんどないでしょう。

「相手も了承しています。」ということであれば、訴えても特になることは「まれ」です。

http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/s …


実質的に多くの生命保険会社で行われていると予想されます。

営業所の所長は営業成績さえよければ、実質的には解雇することもないでしょう。

強いて書けば、被害者は保険会社ですが、それも訴えることは無いでしょう。

それ以上はご自身で考えてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2012/10/29 08:56

>刑務所に入ることになるぐらい重い罪になるのでしょうか?



刑事事件になったケースは聞いたことがありません。

刑務所に入ることはないと思います。



>懲戒解雇により企業年金も貰えなくなってしまうのでしょうか?

会社にばれれば懲戒処分になるでしょう。

懲戒解雇になるかどうかはわかりませんが、可能性はあります。

その場合、企業の規定によりますが、退職金不支給になる可能性大です。

企業年金については、種類によります。

厚生年金基金・確定拠出年金でしたら、受給要件が整っていれば受け取れます。。

退職金の一部を年金形式で受け取るのであれば、ダメでしょう。
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