
事について、皆さんのマンションの規約ではどのように決められているでしょうか。
兵庫県尼崎市で起きた連続殺人行方不明事件で、凶行が行われたマンション最上階の外観の写真がテレビや新聞で報道されていますが、ベランダ、バルコニーや屋上バルコニーは共用部分であるのに複数の部屋が増築されていますがあのマンションの管理組合や理事会は何をやっているのだろうと不思議に思います。自主管理で管理委託会社もなく、管理組合には規約もなかったのでしょうか。あのような不法増築を防ぐことができていれば、あのような凶行は防げたかもしれません。
ベランダや屋上バルコニーは火事や他の災害が起きた時他の部屋の居住者が避難する通路となる所です。だから共有部分なのです。 あのマンションを御存じの方、近所の方、あのマンションの管理はどうなっていたのでしょうか、ご存知の方は教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
被告のご主人が購入し、死亡によって相続で被告の所有となった、という報道がされていたかと。
とすれば、あのマンションは分譲マンションで、管理組合があり、管理規約がありますね。
また、あれだけの規模のマンションだとすると、管理会社も入っていたのではないかと思います。
当然、あの増築等の工事は、少なくとも外観変更の禁止に抵触しますのでダメですね。
築何年かは知りませんが、あのままでは大規模修繕工事もできません。
管理組合も管理会社も見て見ぬ振りでしょう。
たぶん、管理会社は何もしないし、理事会としても撤去の指示や勧告もしていないでしょう。
訴訟なんてもってのほか、だったんじゃないですか。
誰だって、危害を加えられると思えば、あえて触れないようにしよう、になるでしょう。
管理会社の社員だって、あえてターゲットになろうなんて思わないですよ。
ただ、あまりにも弱すぎますね。管理組合も管理会社も。
「各地で住民が一丸となって暴力団事務所を追い出した」とかって報道もありますし、被告も含め周辺は暴力団ってわけじゃないですから。
弁護士を通して何とかする方法もあるはずですし。
何もしないで、結果として監禁され・・・。
・・・とても残念ですね。
早速のご回答有難うございます。なるほど、ご指摘のように大規模修繕工事はできません。
私が住んでいるマンションには数回元暴力団の組員が区分所有者として入居したことがありますが、警察からの連絡で銃を持っているとか、麻薬もやっていたとかで、居住者には気づかれないように管理人室の奥に警察が常駐していました。最後はマンション関連法の規定により本人の居住は認められないと理事長が、本人に伝えて解決しました。
やはり居住者の団結と意識が大切です。暴力等については警察に相談する方法もあります。ご指摘のように管理組合も、管理会社も弱すぎます。
No.5
- 回答日時:
件のマンションは競売決定がされており、事件により取り消しとなったと新聞に記載してありました。
住戸の名義は犯人の義理の兄弟か何かで、相続によって取得していたとのことでしたので多分抵当権はついていなかったのでしょう。
で、恐らく管理費等を滞納していて、管理組合や管理会社は埒があかず、区分所有法の先取特権を行使し競売請求になったものと思われます。
話し合いができるような人物ではないため、管理組合や管理会社が何もやっていなかったのではなく、法的措置を行使して区分所有者を変更させる手続きをしていた、と読むのが正しいと思いますよ。
ちなみに、ルールバルコニーは避難経路に指定されていないことが多く、実際にああいった不法建物を撤去することは骨の折れる作業です。
この事件は、被害者だけでなく、管理組合にも、お気の毒、という言葉をかけるしかないような案件だと個人的には思います。
先取特権とはどういうことか知りませんが、とにかく競売が出来る状態になりました。
住宅販売会社等が買い取ってマンション内部を改装し売りだすのでしょう。
隣の部屋と隣接するバルコニーは避難経路で、マンション関連法で定めれていると思います。マンションの管理規約もマンション関連法と整合性がないといけませんから、バルコニー(ベランダ)は共有部分となっています。火災が起き玄関が塞がれた場合バルコニーに逃げ道がないマンションは危険で住めません。写真で見ますと、このマンションは横に長いマンションです。
このマンションの場合、住民も、管理組合も、管理委託会社もしっかりした人がいなかったということだと思います。ご回答有難うございました。
No.4
- 回答日時:
分譲マンションとすれば管理組合、つまりは各戸所有者の怠慢が引き起こしたことなのでしょう。
管理組合長の決断を支えるのは各戸所有者です。「裁判に訴え、強行措置をとってでも」と判断できるかどうかは各戸所有者が如何に理事長を支えるかで決まります。総会を開いても出席は定足数ギリギリ、組合費の徴収にも不満タラタラって状態で一人で突っ走って裁判にまで持っていくことなんか出来ません。で、あの状態。資産価値は暴落でしょう。『例のマンション』って噂は止めようが無い。
結局、所有者が「俺の資産だ!どう使おうと俺の勝手だ!」と言い出すと、それを止めるには高い弁護士費用と長い時間の浪費を覚悟して裁判し、民事ですから従わなければ更に費用を出して強制執行しなければならない。しかし、『実損補填』しか認めませんから弁護士費用や時間の浪費は弁償されない。『ベランダや屋上バルコニーは火事や他の災害が起きた時他の部屋の居住者が避難する通路となる所です。だから共有部分なのです。』なんて“話”の通じる相手なら初めからあんなことはしません。裁判所の被告席に座って敗訴の判決を聞いたって納得なんかしません。強制執行をかけたって逆恨みです。でも民事の判決なんて何の強制力も無い。
要は、今の民事の法律制度では無法者が勝つのです。それを散々見せ付けられても未だに誰も分からない。近隣トラブルの殺人だって根は同じ。世田谷区での殺人も被害者の方が社会のルールを無視した。でも警察だっておそらく「よく話し合って」しか言わないでしょう。『話し合える』相手ならトラブルなんて起きません。バカバカしい。結局は迷惑を被っている方が泣き寝入りするか、刃物を振るうかしかないのです。
質問者様もマンションにお住まいなら試しに室内にある下駄箱でも共用廊下に出して御覧なさい。住人達は蜂の巣を突いたようになるかもしれませんが、マンション内の“村八分”さえ耐えられれば、余程団結の強いマンションでもない限り、何も出来はしません。そういうものなんです。
ずいぶん悲観的なご意見ですが、マンション関連法や管理規約に違反する行為を是正させる裁判は簡単です。実際にやったことがあるのですが、簡易裁判は費用は8千円で済みます。管理組合の理事長や理事会や管理委託会社がしっかりしていれば解決できる問題です。区分所有者が自分の資産でない物を「俺の資産だだ! どう使おうと俺の勝手だ」というのであれば事は簡単です。「俺の資産ではない」からです。確かに専用使用は認められても「俺の資産ではない」のです。
私が住んでいるマンションはしっかりした大きなマンションで、ご近所の方々は親しい方が多いです。下駄箱は廊下に出さなくとも部屋の中に置くだけのスペースがありますし、廊下は毎日清掃されていますので蜂が巣を作ったり、蜂の巣を突いたような事態にはなりません。
管理委託会社、理事長、理事会、管理組合がしっかりしていれば解決できる問題だと思っております。
ご回答有難うございました。
No.2
- 回答日時:
そうですよね。
マスコミ報道でも、その件については無頓着すぎますよね。私も、管理組合理事長をやっている手前、共用部の変更が大変に気になりました。こういうのは、標準管理規約でも、普通のマンションの管理規約でもダメですものね。
従って、あるいは、マンション全体のオーナーがいる「賃貸マンション」だったものと思われ、そのオーナーが許可したという以外考えられませんよね。普通の分譲マンションなら、美観問題で、総会で紛糾しますものね。
私も、当該マンションの最寄の方のご回答が寄せられればと、今後、注目しています。
早速のご回答有難う御座いました。ご指摘のように、共用部分の変更はマンション関連法でも禁止されています。管理規約ではもちろんです。賃貸マンションとしてもビルの屋上やベランダに建物を増築することは認められない筈です。
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