A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
わっ!微妙なニュアンスのご質問ですね。
==あえて単純な結論から==
(単純に刑法第11章からからすると)
原則として罪になります。
*62条【幇助】第1項
正犯を幇助した者は、従犯とする。
が、罰しない場合も有ります。
*64条【処罰の制限】
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯 は、特別の規定がなければ、罰しない。
==ところが==
TVでおなじみの”行列の出来る・・・”で縮図が伺えるように、司法試験合格者(裁判官・検察官・弁護士となる試験合格者で実務者)の意見でも見事に異なります。
そこで判断する側裁判官は法解釈の問題があり。
例えば
2002年刊(東京大学出版会)
正犯・共犯論の基礎理論 島田聡一郎著に
共犯の範囲や適用の限界をテーマにした書籍
弁護する側には活躍の余地(腕の振るいよう)があります。
よって、常識的には
明らかな重罪でない場合(これ自体が曖昧ですみませんが)
1.無罪
2.共犯として正犯の刑を軽減した刑を科す
3.共犯であるが罰しない
のいずれとなるかは神のみぞ知るです。
==補足ですが==
正犯とは刑法上の犯罪行為を犯したもの
幇助犯とは正犯を幇助したもの(共犯に含まれる)
共犯とは教唆・幇助犯のこと
(刑法上は共同正犯も共犯と表現されますが)
と思えば良いと思います。
==ちなみに==
私も道交法違反の国庫金はずいぶん国家財政に貢献し、赤信号も渡ったことはあるので、偉そうには言えませんが、明らかに公序良俗を逸脱した行為と思えることは、たとえ上手くいけども”天知る、地知る、我が知る”です。
こういう場で問いかけられる賢明な貴方が、自分の判断で良くないと感じたことはやめて、関わりがある話であれば止めることが正しいでしょう。
うぅ~ん、でもその関係によっては
自分はやめる<相手も止める<未然に告発
と一層の勇気が必要であり、悩む問題であることは理解できます。
”最初の判断=相談すると言うことは これはよくないことだ!と言う気持ちを大切にしてくださいね”
==参考URLは刑法第11章 共犯の条文==
参考URL:http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubu …
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