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皆さんへ
いつも助けていただき、感謝しています。
さて、非常に基本的なことと思いますが、ひとつ教えていただきたいことがあり
質問させていただきました。
私が勤務している団体では賃貸物件で教育事業を行っています。
(建物まるまる私どもで借りています。)
その建物の屋上が雨漏りするようになり、その工事と、それ以外にもいくつか改修工事を
あわせて行いました。で、その経費の一部をオーナーが引き受けてくださり、
直接施工業者に支払っていただきました。
さて、ここで質問です。
資本的支出と収益的支出に区分し、資本的支出部分で1件あたり100,000円以上は
資産として計上するのですが、そもそも資産計上する必要があるのかと、
ふと疑問に思いました。
賃貸物件です。建物に係る工事はそもそも私どもの資産ではないのではないかということです。
当該物件の賃貸借契約は確認しますが、もし、ある工事内容が貸し主の責に帰すものである
という場合は私どもの資産にはならないので、資産計上しなくてよいという理解で
よろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
「それ以外にもいくつか改修工事」ですか。
質問者さんが具体的に何をなさったのか、規模はどれくらいかなど書いてないのではっきりはわかりませんが、税務署・県など課税機関はおそらく「資産計上すべき」ものと判断することでしょう。
実例ですが、うちのテナントが内装を換えました。そしたら、「不動産取得税」の課税通知がうちに来ました。
うちは1円も出していないのに、また、うちは何も取得していない(テナントが退去の時原状に復して退去する)のに、取得税を払うわけにいきません。
うちが取得税を払うと、なにを「もらったか」ということになって、贈与税(会社なので正しくは法人税になりますが)がかかります。で、取得税を払うわけにいかないのでした。
県(最初からテナントに出してもらってもOKと言っていた)やテナントと話し合った末、テナントに出してもらいましたが、テナントはテナントで、税理士から償却資産に計上させられているらしいのです。
(が、内装分うちの固定資産税も上がってるみたいなんですねぇ。どうも、二重に課税されている気がするのですが、内装がよくなると固定資産税も上がるんだそうです。固定資産税とはそういうものなのだそうです)
閑話休題
とまれ、テナントは、自分でやった内装(不動産ではない!)について「不動産取得税」を払わせられ、且つ、償却資産に計上させられています。
したがって、工事内容や規模がわかりませんので断言はできませんが、質問者さんも、償却資産に計上すべきであり、県が把握すれば「不動産取得税」が課される危険もありますね、というのが回答です。
ちなみに、資産計上すべき支出には、10万円基準、30万円基準(特例)ほか、何種類か基準があります。
関心があったら、その基準適用については大家にどうしているか、お尋ねになることをお勧めします。工事実体を知っている大家に聞いた方が的確な説明をしてくれるでしょうから。
fujic-1990 様
丁寧に回答していただき、本当にありがとうございます。プロの方のご意見、助かりました。
ご教示いただきましたとおり、基本、自費で行った改装は自前の資産として計上することを覚悟(?)しつつ家主さんの資産計上基準や今回の改修工事の資産計上方針を確認してみます。お礼が遅くなり、申し訳有りませんでした。
No.1
- 回答日時:
賃借した建物の雨漏りが借主の故意又は過失によるものでない限りは修繕工事の代金は全面的に貸主が負担すると賃貸借契約に書いてあるはずです。
ですから、修繕工事の代金の一部を借主が支払うようなことをしてはなりません。かりに支払ってしまったのであれば、支払の時点では「建物」などの資産科目に計上するのではなく、「仮払金」に計上しておいて、貸主に対して「返済して下さい」と交渉すべきでしょう。
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